報酬に関する届出(障がい福祉サービス等)

ページ番号1034546 更新日 2024年9月10日

障がい福祉サービス事業者等給付費等算定に係る体制等に関する届出のページです。

届出に当たっての留意事項

届出時期

増額となる変更

算定しようとする月の前月15日(締切厳守)

(利用日数に係る特例に関する届出は対象月の前月20日)

※適正な書類として受理した場合につき、変更日から算定可能です。

※定員に変更がある場合は指定に係る事項の変更届も必要です。

減額(取下げ)となる変更

要件を満たさないことが判明後、速やかに提出

※届出日に関係なく、事実が発生した翌月から適用になります。
※事実発生日が月の1日の場合は、当該月からの変更となります。

届出方法

郵送

〒564-8550 吹田市役所 低層棟3階
福祉指導監査室 障がい事業者担当 宛て

提出書類

変更届出書

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

各加算に関する届出書

基本報酬の算定区分に関する届出書

参考様式

付表

関係通知等

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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