原本証明の取扱い【障がい福祉サービス等】

ページ番号1013898 更新日 2022年9月28日

市への届出等に係る文書負担の軽減及び簡素化のため、令和2年9月1日から以下のとおり取扱いを変更します。

これまで「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法」等に基づく各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格書、契約書等の「写し」となっている書類について、申請者の代表者名で原本証明を必須としていましたが、本市の福祉指導監査室障がい事業者担当あてに提出する書類については、原本証明を不要とします。

※下記対象サービスについて、本市福祉指導監査室ホームページに掲載のある各種申請・変更届の提出書類一覧等において、「原本証明」と記載があるものについても原本証明は不要となります。順次、ホームページの修正を行ってまいりますので、ご了承ください。

対象サービス

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの
    居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、共同生活援助、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、特定相談支援、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)
  • 児童福祉法に基づくもの
    障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
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