指定障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の届出
ページ番号1013977 更新日 2022年9月28日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく指定事業者については、平成24年度の制度改正により、法令遵守等の業務管理体制の届出が義務付けられました。このことから、指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者については、事業所を所管する行政機関に対して業務管理体制の整備状況等についての届出を行う必要があります。
令和2年4月1日から吹田市が中核市に移行することにより、全ての指定障がい福祉サービス事業所及び指定障がい者支援施設のが吹田市に所在する事業者、又は全ての指定一般相談支援事業所及び指定特定相談支援事業所が吹田市に所在する事業者は、吹田市へ業務管理体制の届出が必要です。届出に必要な様式については、以下の届出様式をご覧ください。
なお、一つの事業者が、吹田市外においても指定事業所等を運営している場合は、業務管理体制の届出先が異なります。該当する事業者は以下のリンク先ページをご参照ください。
- 指定障がい福祉サービス等事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出について(大阪府ホームページ)(外部リンク)
- 障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
指定障がい児通所支援事業所の届出様式については、以下のページをご確認ください。
【1】指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設及び指定特定相談支援事業者
(1)業務管理体制の整備及び事業者の区分変更
様式は「申請書等」をご覧ください。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の届出書(様式第1号)
【記入例】
(2)業務管理体制の届出事項の変更
様式は「申請書等」をご覧ください。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制変更届出書(様式第2号)
【記入例】
【2】指定障がい児相談支援事業者
(1)業務管理体制の整備及び事業者の区分変更
様式は「申請書等」をご覧ください。
- 児童福祉法に基づく業務管理体制の届出書(様式第3号)
【記入例】
(2)業務管理体制の届出事項の変更
様式は「申請書等」をご覧ください。
- 児童福祉法に基づく業務管理体制変更届出書(様式第4号)
【記入例】
【3】参考資料(厚生労働省リーフレット等)
- (1)障害福祉サービス・障害児施設等の事業者のみなさまへ(厚生労働省リーフレット) (PDF 639.4KB)
- (2)障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日付け厚生労働省事務連絡) (PDF 94.6KB)
申請書等
指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設及び指定特定相談支援事業者の様式
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
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