指定障がい児通所支援事業者の業務管理体制の届出

ページ番号1013884 更新日 2022年9月30日

児童福祉法に基づく指定事業者については、平成24年度の制度改正により、法令遵守等の業務管理体制の届出が義務付けられました。このことから、児童福祉法に基づく指定障がい児通所支援事業者については、事業所を所管する行政機関に対して業務管理体制の整備状況等についての届出を行う必要があります。

令和2年4月1日から吹田市が中核市に移行することにより、全ての指定障がい児通所支援事業所が吹田市に所在する事業者は、吹田市へ業務管理体制の届出が必要です。届出に必要な様式については、以下をご覧ください。

なお、一つの事業者が、吹田市外においても指定事業所を運営している場合は、業務管理体制の届出先が異なります。該当する事業者は以下のリンク先ページをご参照ください。

指定障がい福祉サービス事業者等の届出様式については、以下のホームページをご確認ください。

届出に必要な書類

(1)業務管理体制の整備及び事業者の区分変更

児童福祉法に基づく業務管理体制の届出書(様式第3号)は、ページ下部の「申請書等」から取得してください。

【記入例】

(2)業務管理体制の届出事項の変更

児童福祉法に基づく業務管理体制変更届出書(様式第4号)は、ページ下部の「申請書等」から取得してください。

【記入例】

参考資料(厚生労働省リーフレット等)

申請書等

(1)業務管理体制の整備及び事業者の区分変更の様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
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