指定の変更手続(障がい児通所支援事業)

ページ番号1013879 更新日 2025年12月25日

変更手続きの種類と届出・申請期限

1.変更届

変更のあった日から10日以内
ただし、変更事項によっては、事前協議・事前届出(前月15日まで)の必要があります。
なお、加算の算定に係る届出を行う場合は、変更月の前月15日までです。

2.変更申請(児童発達支援、放課後等デイサービスの利用定員を増加させる場合)

事前協議を済ませて、変更日の前月10日まで

変更申請・変更届の際の注意事項

※指定の変更手続に必要な書類について、以下の注意事項に記載の書類一覧を確認してください。

申請書等

変更申請書・変更届出書等

変更手続きに必要な変更申請書、変更届出書、付表等の様式や、従業者の勤務形態及び勤務形態一覧表、組織体制図などの参考様式は、以下の様式ライブラリーに掲載しています。

業務管理体制の変更届出書

以下の事項に関する変更の場合は、業務管理体制の変更届出書も提出してください。

法人の名称、所在地、電話番号等
法人代表者、法人代表者の氏名、住所等
事業所の名称、所在地

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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