指定の変更手続 変更届・変更申請関係(障がい児通所支援事業)

ページ番号1013879 更新日 2022年9月28日

(1)変更手続きの種類と届出・申請期限

【1】変更届
変更のあった日から10日以内
ただし、変更事項によっては、事前協議・事前届出(前月15日まで)の必要があります。
なお、加算に係る届出を行う場合は、変更月の前月15日までになります。

【2】変更申請(児童発達支援、放課後等デイサービスの利用定員を増加させる場合)
事前協議を済ませて、変更日の前月10日まで

(2)加算の届出による算定開始時期

【1】報酬の増額となる変更
【15日まで届出(適正な書類として受理した場合)】翌月1日から
【16日以降の届出(適正な書類として受理した場合)】翌々月1日から
※但し、「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員処遇改善特別加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を新規に申請する場合は、前々月の末日までとなります。

【2】報酬の減額となる変更
【届出日に関係なく、事実が発生した】翌月から
(事実発生日が月の1日の場合は、当該月からの変更となります)

(3)指定の変更手続きに必要な書類

※指定の変更手続に必要な書類については、以下からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)