指定の申請(障がい児通所支援事業)
ページ番号1013876 更新日 2025年2月25日
(1)指定申請について
児童福祉法に基づく指定障がい児通所支援を提供する事業者は、サービスの種類および事業所ごとに、指定障がい児通所支援事業者として指定を受ける必要があります。
(2)定款記載事項、及び登記する事業の目的について
- 事業者の指定を受けるには、法人格が必要です。(医療型児童発達支援については、児童発達支援センター又は指定発達支援医療機関を開設している者である必要があります。
- 株式会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等が指定障がい児通所支援を行う際の「定款記載事項」及び「登記する事業の目的」については、以下の例を参考にしてください。(指定申請の添付書類として提出する「履歴事項全部証明書(登記事項証明書)」に、以下の目的が記載されていることが必要です。)法人の定款変更等の手続については、当該法人の種別に応じた所管庁にご相談ください。
「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」(※1)
(※1)「障害児通所支援事業」には、「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「居宅訪問型児童発達支援」、「保育所等訪問支援」のすべてが含まれます。
(3)指定申請書類の提出期限等について
1.申請書類の提出期限・提出方法
提出期限
提出期限を過ぎて書類の不備がある場合、指定は翌月以降に延期します。
補正対応を想定し、事前協議書は指定年月日の概ね3か月前、申請書類は指定年月日の概ね2か月前を目安に提出してください。
指定年月日 | 事前協議書類の提出期限【消印有効】 | 申請書類の提出期限【消印有効】 |
---|---|---|
令和7年3月1日 | 令和7年1月10日 | 令和7年2月10日 |
令和7年4月1日 | 令和7年2月10日 | 令和7年3月10日 |
令和7年5月1日 |
令和7年3月10日 |
令和7年4月10日 |
令和7年6月1日 |
令和7年4月10日 |
令和7年5月9日 |
令和7年7月1日 |
令和7年5月9日 |
令和7年6月10日 |
令和7年8月1日 |
令和7年6月10日 |
令和7年7月10日 |
令和7年9月1日 |
令和7年7月10日 |
令和7年8月8日 |
令和7年10月1日 |
令和7年8月8日 |
令和7年9月10日 |
令和7年11月1日 |
令和7年9月10日 |
令和7年10月10日 |
令和7年12月1日 |
令和7年10月10日 |
令和7年11月10日 |
令和8年1月1日 |
令和7年11月10日 |
令和7年12月10日 |
令和8年2月1日 |
令和7年12月10日 |
令和8年1月9日 |
令和8年3月1日 |
令和8年1月9日 |
令和8年2月10日 |
令和8年4月1日 |
令和8年2月10日 |
令和8年3月10日 |
※変更申請・変更届における事前協議書類の提出期限は、上表の「指定年月日」を「変更年月日」に読替えてください。この場合、申請書類の提出期限は、変更年月日の前月15日(15日が土曜・日曜・祝日の場合はその前日)となります。
※事前協議が必要な事業については、事前協議の受付がされていない場合、指定申請等の受付を行いません。
提出方法
郵送
吹田市福祉指導監査室障がい事業者担当宛
※連絡先(電話・メールアドレス)及び担当者名を明記した書類(名刺でも可)を同封してください。
2.申請の流れ
- 事前協議書類の郵送(指定の3か月前が目安)※事前協議の詳細は、下のリンク(事前協議(障がい児通所支援事業))をご覧ください。
- 申請書類の郵送(指定の2か月前が目安)
書類審査(対面での審査等が必要な場合は、来庁をお願いすることがあります。) - 現地確認
(居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を除く。詳細は、受付時に説明します。) - 指定時研修(指定月の前月20日ごろ。事業所の管理者の方が必ず受講してください。)
- 指定
- 注1)指定は、毎月1日に行います。
- 注2)申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、書類審査の段階でも適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って早めに申請するようにお願いします。
- 注3)申請時には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが原則となります。(例えば、施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設置等が完了していることをいいます。)また、平成29年7月1日以降においては、社会保険及び労働保険の適用状況についても確認いたします。(※詳しくは、以下のリンクをご覧ください。)
指定(登録)に係る申請書類等を審査するにあたり必要があると判断した場合には、申請者の代表者等に対して聴き取り等を実施する場合がありますので、ご留意をお願いします。
3.指定事業者の決定
審査の結果、要件を満たすものについて指定障がい児通所支援事業者として指定をします。
(4)指定申請に必要な書類について
※指定・登録申請に必要な書類については、以下からダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
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