指定の更新申請(障がい児通所支援事業)
ページ番号1013883 更新日 2023年11月8日
指定障がい児通所支援事業者(以下、「事業者」という。)の指定の有効期間は、6年です。
更新を受けなければ、有効期間の経過によって指定の効力が失われます。
有効期間満了日の前月末までに、更新申請に必要な書類を、郵送にて提出してください。
なお、既にお届けいただいている内容から変更がある場合は、別途、変更手続をしてください。
変更手続が無い場合、更新申請書を受理できないことがあります。
更新に必要な書類一覧
「指定の更新に係る添付書類一覧表の様式」をダウンロードしてご確認ください。
更新に必要な書類
サービスごとに、以下のリンク先からダウンロードしてください。
以下のリンク先にある「提出書類一覧表」は、新たに指定申請を行う事業者用です。
指定の更新に必要な提出書類の一覧表については、上記の「申請書等」の「指定の更新に係る添付書類一覧表の様式」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
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