指定の更新申請(障がい児通所支援事業)

ページ番号1013883 更新日 2023年11月8日

指定障がい児通所支援事業者(以下、「事業者」という。)の指定の有効期間は、6年です。
更新を受けなければ、有効期間の経過によって指定の効力が失われます。
有効期間満了日の前月末までに、更新申請に必要な書類を、郵送にて提出してください。

なお、既にお届けいただいている内容から変更がある場合は、別途、変更手続をしてください。

変更手続が無い場合、更新申請書を受理できないことがあります。

更新に必要な書類一覧

「指定の更新に係る添付書類一覧表の様式」をダウンロードしてご確認ください。

更新に必要な書類

サービスごとに、以下のリンク先からダウンロードしてください。

以下のリンク先にある「提出書類一覧表」は、新たに指定申請を行う事業者用です。

指定の更新に必要な提出書類の一覧表については、上記の「申請書等」の「指定の更新に係る添付書類一覧表の様式」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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