事前協議(障がい児通所支援事業)

ページ番号1013875 更新日 2024年4月25日

(1)事前協議とは

指定申請・変更届・変更申請書類(以下「指定申請書類等」)の提出までに、整備しておくことが必要な事項(人員配置基準や設備基準など)を事前に確認するものです。事前協議書類の受付後、指定申請書類等の受付手続を行います。

(2)事前協議が必要な場合

1 指定申請に係るもの

  1. 児童発達支援(共生型サービスを含む。以下同様。)
  2. 医療型児童発達支援
  3. 放課後等デイサービス(共生型サービスを含む。以下同様。)
  4. 居宅訪問型児童発達支援
  5. 保育所等訪問支援

2 変更申請・変更届に係るもの(例)

  1. 児童発達支援
  2. 医療型児童発達支援
  3. 放課後等デイサービス

-1)事業所の所在地を変更
-2)単位数の追加(児童発達支援、放課後等デイサービスのみ)
-3)定員の増加
-4)従たる事業所の追加(児童発達支援、放課後等デイサービスのみ)
-5)設備概要・建物の概要の変更

(3)事前協議書類の提出方法・提出期限・総量規制など

1 提出方法

令和2年10月1日から、原則、郵送による取扱いに変更します。(詳しくは以下のリンクをご覧ください)
(それまでの期間につきましても、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送で対応をしております)
※来庁をご希望される場合は、事前に日程予約を行ってください。

2 提出期限

事前協議に必要な書類の提出期限は、以下のリンクをご覧ください。

  • 指定(登録)申請、変更申請及び変更届を行うまでに十分な準備期間を設けることができるよう、できるだけ早く投函をおねがいします。
  • 事前協議の受付がされていない場合は、指定(登録)申請、変更申請及び変更届の受付をすることができません。
  • 新規に事業を立ち上げる場合は、指定(登録)予定日の概ね3か月前を目安として事前協議に必要な書類を提出ください。

3 総量規制

特定障がい児通所支援(児童発達支援及び放課後等デイサービス)は、指定の申請等(指定又は変更の申請(定員の増加によるもの))があった場合において、障がい児福祉計画における当該障がい児通所支援の量が必要な量に既に達しているか、又は新たな指定等によってこれを超えることになると認めるとき、その他障がい児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定等をしないことができるとされています。
特定障がい児通所支援の総量規制(障がい児福祉計画における必要な量の達成状況等)については、児童部すこやか親子室(障がい児通所受給者証担当 06-6170-7224)へご相談ください。

4 大阪府福祉のまちづくり条例

大阪府内の建物については、大阪府福祉のまちづくり条例に適合している必要があります。詳細は以下のリンク先から確認してください。

(4)事前協議に必要な書類

事前協議に必要な書類については、以下からダウンロードしてください。

※必要な書類のうち「事業運営チェックリスト」については、新規指定申請をする場合、必ず管理者となる方が確認し、チェック欄に記入のうえ、提出してください。変更申請、変更届の場合は提出不要です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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