大阪府福祉のまちづくり条例
ページ番号1010263 更新日 2024年6月14日
事前協議について
吹田市では「大阪府福祉のまちづくり条例」にもとづき、条例第40条第1項に定める都市施設を設置しようとする建築主は、その計画について事前協議書の提出が必要です。
大阪府福祉のまちづくり条例について
大阪府のホームページをご確認下さい。
申請書等
大阪府福祉のまちづくり条例に関する様式
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事前協議書 (Excel 96.0KB)
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チェックリスト (Word 455.1KB)
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完了届出書 (Excel 80.5KB)
※平成21年10月1日以前に協議のなされた物件については、条例改正前の完了届出書を提出になります。
開発審査室開発条例担当までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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