大阪府福祉のまちづくり条例
ページ番号1010263 更新日 2026年4月1日
事前協議について
吹田市では「大阪府福祉のまちづくり条例」にもとづき、条例第41条第1項に定める都市施設を設置しようとする建築主は、その計画について事前協議書の提出が必要です。
対象施設
- 集会場(床面積が200平方メートル以上の集会室があるものを除く)
- コンビニエンスストア(床面積の合計100平方メートル以上200平方メートル未満)
- 事務所(床面積の合計500平方メートル以上)
- ダンスホール(床面積の合計1000平方メートル以上)
- 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗(床面積の合計50平方メートル以上200平方メートル未満)
- 工場(自動車修理工場を除く)(床面積の合計3000平方メートル以上)
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの(床面積の合計300平方メートル以上)
- 火葬場
提出方法
事前協議書は、電子申込システムの申請フォームを入力し、添付図書を添えて提出してください。
完了届出書は、窓口又は郵送で、正副2部(添付図書含む)を開発条例担当まで提出してください。
大阪府福祉のまちづくり条例について
大阪府のホームページをご確認下さい。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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