建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

ページ番号1010172 更新日 2024年4月3日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が、平成27年7月8日に公布されました

建築物省エネ法の概要について

背景

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる必要がある

概要

大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

法第11条及び法第12条により、大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務が課せられます

中規模以上の建築物に対する届出義務

法第19条により、中規模以上の建築物(300平方メートル以上)について、新築時等における省エネ計画の届出義務が課せられます

省エネ向上計画の認定(容積率特例)

法第29条第1項により、新築及び省エネ改修を行う場合、省エネ基準の水準を超える省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けることができます

また、認定を受けた建築物について容積率の特例を受けることができます

エネルギー消費性能の表示

法第36条第1項により、エネルギ消費性能基準に適合している既存建築物について所管行政庁の認定を受けることができます

また、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます

リンク等

省エネ適合性判定申請等の申請様式

様式は申請書等欄をご覧ください。

添付図書

建築物省エネ法の適合性判定等の申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の正・副2部が必要となります。詳しくは下記の要領をご覧ください。

判定等申請の手数料

建築物省エネ法に基づき、上記の判定等を申請する場合、吹田市手数料条例に規定する次の手数料が必要です。

適合性判定の委任

建築物省エネ法第15条第1項の規定により、平成29年4月3日から登録省エネ判定機関でも適合性判定を受けることができます。

申請書等

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〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
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【開発条例】 06-6384-1974
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