建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

ページ番号1010172 更新日 2025年4月1日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が、平成27年7月8日に公布されました

建築物省エネ法の概要について

背景

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
 建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)を制定・改正し、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の措置を講じております。

概要

原則すべての建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

法第10条及び法第11条により、原則すべての建築物について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務が課せられます

省エネ向上計画の認定(容積率特例)

法第29条第1項により、新築及び省エネ改修を行う場合、省エネ基準の水準を超える省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けることができます

また、認定を受けた建築物について容積率の特例を受けることができます

リンク等

省エネ適合性判定申請等の申請様式

添付図書

建築物省エネ法の適合性判定等の申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の正・副2部が必要となります。詳しくは下記の要領をご覧ください。

判定等申請の手数料

建築物省エネ法に基づき、上記の判定等を申請する場合、吹田市手数料条例に規定する次の手数料が必要です。

適合性判定の委任

建築物省エネ法第14条第1項の規定により、平成29年4月3日から登録省エネ判定機関でも適合性判定を受けることができます。

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