建設リサイクル法の概要

ページ番号1039401 更新日 2025年6月16日

府民への建設リサイクル法の更なる周知・徹底を図るため、府内各所でパネル展示を行っており、本市では、ホームページでご案内しています。

建築物などの解体工事や新築工事などで、一定の規模以上の工事については、事前の届出、分別解体等と再資源化等が必要です。また建築物には多種多様な有害物質等が使用されている可能性があり、適切に処理することが必要です。

建設リサイクル法の概要

有害物質01

建築部を解体すると

有害物質02

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