特定設備における事故情報について

ページ番号1029690 更新日 2023年10月17日

大阪府では、エレベーター等の建築物に附属する設備(以下、特定設備という。)を安全に安心して利用できるように事故に関する情報を収集、発信し、情報の共有化を図ることにより同種の事故の再発を防止することを目的とした条例「大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例」を施行しています。

条例の概要や届出状況については、大阪府ホームページをご覧ください。

特定設備における事故届出書(第1報)(第2報)

吹田市内において当該条例の対象となる特定設備で事故が発生した場合、施設の管理者または所有者の方は遅延なく(7日以内を目安に)吹田市へ特定設備における事故届出書(第1報)を提出してください。

また、30日以内に特定設備における事故届出書(第2報)を提出してください。

届出の様式については、大阪府ホームページをご覧ください。

電子申込み(第1報のみ)

特定設備における事故届出書(第1報)は吹田市電子申込システムにて提出することができます。

※特定設備における事故届出書(第2報)は吹田市電子申込システムでは提出できません。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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