建設リサイクル法に基づく届出
ページ番号1010109 更新日 2024年9月12日
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)により、以下の規模の工事を行う場合は、工事に着手する日の7日前までに建設リサイクル法第10条に基づく届出が必要です。
- 建築物の解体工事で、工事に係る床面積が80m2以上の工事。
- 建築物の新築・増築工事で、工事に係る床面積が500m2以上の工事。
- 建築物の修繕・模様替等の工事で、その請負代金の額(消費税を含む)が1億円以上の工事。
- 建築物以外の解体工事又は新築工事等で、その請負代金の額(消費税を含む)が500万円以上の工事。
届出に必要な書類(民間事業)
- 届出書(様式第1号)
- 委任状(委任事項がある場合)
- 別表(分別解体等の計画書等)
- 付近見取り図
- 設計図(工事の概要がわかるもの)又は写真
- 工程表
を正副2部
※届出書及び委任状に押印は必要ありません。
通知に必要な書類(国の機関又は地方公共団体等の事業)
- 通知書
- 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書
- 付近見取り図
- 設計図(工事の概要がわかるもの)又は写真
- 工程表
を正副2部
※通知書に押印は必要ありません。
以上の図書をA4綴りにして、市長宛で提出してください。
様式ダウンロード等は大阪府建設リサイクルホームページへ
郵送受付について
本市では新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として郵送でも受付できるようになりました。
届出書については、工事着手の7日前までに必着となりますので、期限に余裕をもって送付いただきますようお願いします。
返信用封筒について
- 宛名を記入し、切手を貼ったものを同封してください。
- 副本を返信用封筒にて送付します。郵便料金は副本の重さによって変わるため、ご注意ください。
- 郵便料金に不足が生じる可能性がある場合は、「不足分受取人払」とさせていただきます。
電子申込み
吹田市では、令和4年4月1日から、建設リサイクル法の届出を吹田市電子申込システムから提出できるようになりました。
申請は24時間可能ですが、閉庁時又は開庁時間(9時00分~17時30分)外に申請を行う場合は、次の開庁日が工事着手の7日前までになるように手続きを行ってください。
電子申請で届出ができます。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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