低炭素建築物の認定申請等
ページ番号1010117 更新日 2024年10月1日
- 平成24年12月4日、「都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素法)」が施行されました。
- 市街区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物(低炭素建築物)の新築、増築、改築、修繕もしくは模様替、空気調和設備等の設置,改修をしようとする方は、低炭素建築物新築計画を作成し、当該建築物の着工前までに、吹田市へ認定の申請をすることができます。認定を受けた建築物には、所得税や登録免許税の軽減及び容積率の特例優遇処置があります。
詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。
申請の注意点
事前に登録建築物調査機関等※に下記の内容の技術的審査行っていただくことをお願いします。
- 低炭素法第54条第1項第1号
当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、エネルギーの使用の合理化に関する法律第73条第1項に規定する判断の基準を超え、かつ、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。 - 低炭素法第54条第1項第2号
低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。 - 低炭素法第54条第1項第3号
前条第2項第3号の資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
登録建築物調査機関等とは?
- 住宅のみ又は複合建築物における住戸が認定対象の場合
- 省エネ法第76条1項に規定する登録建築物調査機関(業として工事請負者等に支配されてない者に限る)
- 住宅品確法第5条1項に規定する登録住宅性能評価機関
- 1.以外の建築物が認定対象の場合
- 省エネ法第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(業として工事請負者等に支配されていない者に限る)
- 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(登録住宅性能評価機関である者に限る)
※ただし、都市計画法第11条第1項第2号に規定する都市施設である緑地の区域では認定を受けることはできませんのでご注意ください。
認定申請手数料
吹田市手数料条例に規定する次の手数料が必要です。
申請に必要な様式等
低炭素建築物の認定申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の正・副2部が必要となります。詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
様式等
様式は申請書等欄をご覧ください。
- 低炭素建築物新築等計画認定申請書【法第53条】
- 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書【法第55条】
認定申請時に必要な図書
- 基本方針適合確認書(様式第1号)及び吹田市開発事業の手続きに係る事前協議承認通知書及び指示事項の写し(※1)
- 建築士が設計したことを証する書類(設計内容説明書に建築士の記名をお願いします。)
- 低炭素建築物新築等計画が、建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修を行うものである場合、当該建築物に係る建築基準法第7条第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)その他の当該建築物が建築基準法第6条第1項の建築基準法の規定に適合していることが確認できる図書又はその写し
- 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合は、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を確認するための求積図
- 委任状(申請者が手続きを他の者に委任する場合のみ)
※1 建築物の位置により、認定ができない場合や、緑地の保全に関する制限等の内容に適合していることが確認の条件になる場合があります。
建築確認申請を併せて申し出る場合に必要な図書
- 建築基準法第6条第1項の規定による確認申請書
- 知事が委任した指定構造計算適合性判定機関が、構造計算適合性判定に準じた審査を行うことにより交付する、適合判定(任意)通知書又はその写し(構造計算適合性判定が必要な場合に限る。)
(申請時に当該図書がない場合、当該指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定に準じた審査の依頼を受けたことを証する図書の写し)
この場合、建築基準法第6条第1項の確認済証は交付されません。
認定申請を取り下げるときに必要な図書
市長が認定又は変更の認定をする前に、当該申請を取りやめようとする時に必要な図書です。
- 低炭素建築物新築等計画認定申請取下届(様式第2号)
電子申込システムでの申請が可能です
変更認定(工事完了後を含む)時に必要な図書
軽微な変更を除き、変更認定の手続きが必要です。
- 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第7号)の正本及び副本に変更しようとする部分の図書。
- 基本方針適合確認書(様式第1号)及び吹田市開発事業の手続きに係る事前協議承認通知書及び指示事項の写し(※1)
- 委任状(申請者が手続きを他の者に委任する場合のみ)
建築確認の変更申請を併せて申し出る場合に必要な図書
- 建築基準法第6条第1項の規定による計画変更確認申請書
- 知事が委任した指定構造計算適合性判定機関が、構造計算適合性判定に準じた審査を行うことにより交付する、適合判定(任意)通知書又はその写し(構造計算適合性判定が必要な場合に限る。)
(申請時に当該図書がない場合、当該指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定に準じた審査の依頼を受け付けたことを証する図書の写し)
この場合、建築基準法第6条第1項の確認済証は交付されません。
工事が完了した時に必要な図書
- 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書(様式第7号)
- 検査済証又は建築基準法第87条第1項において読み替えて準用する同法第7条第1項の規定による届出書(確認申請又は計画通知が必要な場合に限る。)
電子申込システムでの申請が可能です
認定建築主が建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した時・認定低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しなくなった時・その他市長から報告を求められた時に必要な図書
- 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書(様式第6号)
電子申込システムでの申請が可能です
建築物の容積率の特例を適用した場合
3年毎に、適用を受けた設備に関する維持保全の状況について報告が必要です。
- 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況定期報告書(様式第8号)
電子申込システムでの申請が可能です
認定を受けた証明書の交付を受けようとする場合
低炭素建築物新築等計画認定証明申請書(様式第10号)
軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合
エコまち法施行規則第46条の2の規定により、省エネ適合性判定に係る建築基準法の完了検査において検査済証の交付を受けようとする建築主は、低炭素建築物新築等計画(住宅以外の用途に供する部分に限る。)の変更がエコまち法第55条第1項に規定する軽微な変更に該当していることの証明書の交付を申請することができます。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2の軽微変更該当証明申請書(様式第4号)の正本及び副本に変更した部分の図書
- 建築士が設計したことを証する書類(設計内容説明書に建築士の記名をお願いします。)
- 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合で、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を変更した場合は、それぞれの面積を確認するための求積図
※添付図書の設計内容説明書は設計士が作成し押印したものとしてください。
低炭素建築物の認定申請等については、建築審査担当までお問い合わせください。
申請書等
低炭素建築物に関する様式1
低炭素建築物に関する様式2
- 基本方針適合確認書 (Word 30.1KB)
- 低炭素建築物新築等計画認定申請取下届(様式第2号) (Word 23.5KB)
- 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書(様式第7号) (Word 30.6KB)
- 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書(様式第6号) (Word 23.1KB)
- 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況定期報告書(様式第8号) (Word 23.8KB)
- 低炭素建築物新築等計画認定証明申請書(様式第10号) (Word 24.6KB)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2の軽微変更該当証明申請書(様式第4号) (Word 19.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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