指定の休止・廃止・再開手続 休止届・廃止届・辞退届・再開届関係(障がい児通所支援事業)
ページ番号1013882 更新日 2022年9月28日
指定の休止・廃止・再開の手続を行う場合は、以下の書類を届出する必要があります。届出の注意事項で必要な書類をご確認いただき、該当する書類を届出してください。
申請書等
指定障がい児通所支援事業者の様式
- ※指定の休止・廃止・再開届の注意事項【指定障がい児通所支援事業者関係(共通)】 (Word 63.5KB)
- (1)指定障害児通所支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第4号) (Excel 43.5KB)
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(2)事業の廃止(休止)に係る利用者の利用調整リスト(参考様式) (Excel 38.5KB)
※事業を廃止又は休止する際に提出が必要です。 -
(3)障害児通所支援事業廃止・休止届(様式第6号) (Word 34.5KB)
※児童福祉法第34条の3第4項の規定される届出書類。指定障害児通所支援事業者廃止・休止・再開届出書と同時に、当該届出書類も別途必要となります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
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