指定障害福祉サービス事業者等の事業廃止(休止)に係る留意事項等

ページ番号1019681 更新日 2022年9月21日

指定障害福祉サービス事業者等が事業の廃止(休止を含む。以下同じ。)をする際には、事業の廃止の日以降においても、引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

これについて、改めて厚生労働省から周知徹底を図るよう事務連絡がありましたので、事業の廃止をする際には、当該事項について留意をお願いします。また、当該厚生労働省事務連絡を踏まえて、吹田市が所管する指定障害福祉サービス事業者等が事業の廃止をする際には、以下のとおり提出書類の追加をいたします。

なお、事業の廃止に際して、利用者の利用調整が未整備な場合につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく勧告・命令・指定の取消し・業務管理体制の検査の対象になり得ますので、ご注意ください。

廃止届(休止届)の際に追加する書類

事業の廃止(休止)に係る個々の利用者との面談記録等(任意様式)

※廃止届(休止届)に必要な書類の全部につきましては、以下のリンクの、サービスごとのページからダウンロードしてください。

参考書類

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