就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出及びスコア表の公表
ページ番号1013907 更新日 2025年4月24日
指定就労継続支援A型事業所における就労継続支援A型サービス費は、当該指定就労継続支援A型事業所における利用定員、人員配置に加え、スコア告示の規定により算出される評価点(以下「スコア」という。)の合計点に応じ算定されますが、その算定区分の届出は、スコアの詳細と併せて、当該年度の4月中に吹田市に提出することになっています。
また、スコアの合計点及び当該スコアの詳細について、インターネット等にて、毎年度4月中に公表することになっています。
自己評価結果の公表がなく吹田市への届出がない場合、「自己評価未公表減算」が適用されます。
なお、新規指定の事業所の初年度(年度途中に指定された事業所については、初年度及び2年度目)については、スコアを算出できないため、公表は要しません。
届出書類等
届出書類
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就労継続支援A型事業所に係る基本報酬の算定区分に関する届出書 (Excel 23.6KB)
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就労継続支援A型事業所におけるスコア表等 (Excel 66.7KB)
(様式2-1)就労継続支援A型事業所におけるスコア表(全体)
(様式2-2)就労継続支援A型事業所におけるスコア表(実績)
(様式1)就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書
(様式2)就労継続支援A型事業所における利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書
届出期限
毎年度、4月中に公表及び届出を行ってください。
届出方法
郵送またはメール
基本報酬の算定区分を変更する場合
スコア算出の結果、基本報酬の算定区分を変更する場合は、別途、変更の届出が必要です。
必要な書類は、以下のページを御確認ください。
厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和7年3月31日改正)
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厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和7年3月31日) (PDF 299.2KB)
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【新旧対照表】厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について (PDF 92.7KB)
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【様式】スコア公表様式 (Excel 104.2KB)
自己評価未公表減算
- 自己評価の公表について吹田市に届出されていない場合、減算が適用されます。
- 算定単位数は所定単位数に100分の85を乗じて得た数になります。(所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数)
- 届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算を行います。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
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