就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出及びスコア表の公表

ページ番号1013907 更新日 2025年4月24日

指定就労継続支援A型事業所における就労継続支援A型サービス費は、当該指定就労継続支援A型事業所における利用定員、人員配置に加え、スコア告示の規定により算出される評価点(以下「スコア」という。)の合計点に応じ算定されますが、その算定区分の届出は、スコアの詳細と併せて、当該年度の4月中に吹田市に提出することになっています。

また、スコアの合計点及び当該スコアの詳細について、インターネット等にて、毎年度4月中に公表することになっています。

自己評価結果の公表がなく吹田市への届出がない場合、「自己評価未公表減算」が適用されます。

なお、新規指定の事業所の初年度(年度途中に指定された事業所については、初年度及び2年度目)については、スコアを算出できないため、公表は要しません。

届出書類等

届出書類

届出期限

毎年度、4月中に公表及び届出を行ってください。

届出方法

郵送またはメール

基本報酬の算定区分を変更する場合

スコア算出の結果、基本報酬の算定区分を変更する場合は、別途、変更の届出が必要です。

必要な書類は、以下のページを御確認ください。

厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和7年3月31日改正)

自己評価未公表減算

  • 自己評価の公表について吹田市に届出されていない場合、減算が適用されます。
  • 算定単位数は所定単位数に100分の85を乗じて得た数になります。(所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数)
  • 届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算を行います。

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