就労継続支援A型事業に係る留意事項等

ページ番号1013923 更新日 2022年9月21日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に基づき、就労継続支援A型事業については、「通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うこと」とされています。

しかしながら近年、指定就労継続支援A型事業者については、法の趣旨又は厚生労働省令及び都道府県条例等の規定に抵触し、不適切な支援を行っている事例が全国的に問題となっています。

不適切な支援を行っている事例

  1. 収益の上がらない仕事しか提供せず、就労継続支援A型事業の収益だけでは、最低賃金を支払うことが困難
  2. 利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない、
  3. 利用者の意向等にかかわらず就労継続支援B型事業所に移行させるなど、不当に退所させているなど

こうした事例を踏まえ、平成29年4月1日から就労継続支援A型に係る厚生労働省令等の一部改正が行われました。

1 厚生労働省令の一部改正の概要

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備および運営に関する基準等の一部改正

就労について

第191条第3項(追加)
指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

賃金及び工賃について

  • 第192条第2項(追加)
    指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
  • 第192条第6項(追加)
    賃金及び第3項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付を充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

運営規程について

第196条の2(改正前は第89条「生活介護」を準用)
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 利用定員
五 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
六 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第192条第3項に規定する工賃並びに利用の労働時間及び作業時間 <第六号が追加>
七 通常の事業の実施地域
八 サービスの利用に当たっての留意事項
九 緊急時等における対応方法
十 非常災害対策
十一 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
十二 虐待の防止のための措置に関する事項
十三 その他運営に関する重要事項

(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正

特定障害福祉サービスについて

第34条の20(就労継続支援A型が追加)
法第36条第2項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス(第34条の22において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。

就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該サービスの量を定めてするものとなりました(総量規制の導入)

改正省令および新旧対照表等

2 指定就労継続支援A型における適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について

就労継続支援A型の適切な運営に向けた指定基準の見直し等に関する通知等を以下に掲載しています。指定就労継続支援A型事業者は、下記通知をご確認のうえ、適切な事業運営に努めていただくようお願いします。

エクセルファイル内の様式の内容は、以下のとおりです。

  • シート1(別紙様式1) 就労継続支援A型計画書(=個別支援計画書)
  • シート2 (別紙様式2-1) 指定就労継続支援A型事業所経営改善計画書
  • シート3 (別紙様式2-2) 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等
  • シート4 (別紙様式3) 指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画に係る報告
  • シート5 (別紙様式4) 指定就労継続支援A型事業所 情報公表に係る報告

3 就労継続支援A型事業の事前協議に係る提出書類の追加について

就労支援事業においては、就労支援事業の収益から当該事業に必要な経費を除いた額が、利用者への賃金となります。災害その他やむを得ない場合を除き、自立支援給付費(訓練等給付費)を利用者への賃金に充てることはできません。
自立支援給付費(訓練等給付費)収入と、これにより充てるべき費用(指定基準上で配置すべき従業者の賃金、家賃等)とは、会計上区分するようにしてください。

収支予算書(任意様式)

就労支援事業においては、就労支援事業の収益から当該事業に必要な経費を除いた額が、利用者への賃金となります。災害その他やむを得ない場合を除き、自立支援給付費(訓練等給付費)を利用者への賃金に充てることはできません。
自立支援給付費(訓練等給付費)収入と、これにより充てるべき費用(指定基準上で配置すべき従業者の賃金、家賃等)とは、会計上区分するようにしてください。

事業所で行う予定の事業の作業量の積算根拠(任意様式)

1日に何人で何時間の作業を行えば、どの程度完成するかなどが分かるようにしてください。

事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は請負契約書又は委託契約書のひな型(任意様式)

請負単価等を示すとともに、請負内容又は委託内容、及び成果物の納品方法等についても記載してください。

4 運営規程の記載項目の追加について

国からの改正省令に伴い、運営規程に「主な生産活動の内容」、「利用者の労働時間」、「月給、日給又は時間給」の記載が必要となりました。※運営規程の様式例については、以下の指定申請書類一覧から確認してください。

5 自己チェックシートの活用及び就労支援事業会計基準に基づく会計書類等について

就労継続支援A型事業を適切に運営する観点から、本市から指定を受けた就労継続支援A型事業者は、年度ごとに(新たに指定を受けた事業者については、指定後から6か月を目安に)以下に掲載の自己チェックシートを活用する等の方法により、就労支援事業の実施状況について自主点検を行ってください。また、就労支援事業者は、就労支援事業会計基準に基づく会計書類等を作成する必要があります。以下に掲載の厚生労働省通知等を参照のうえ適切な会計処理を行ってください。

6 その他の就労継続支援A型事業の関係通知等

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福祉部 福祉指導監査室
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ファクス番号:06-6368-7348
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