障がい児通所支援事業所等における安全計画について

ページ番号1030124 更新日 2024年1月12日

令和5年4月1日から安全計画の策定等について義務化されました。(令和6年3月31日まで努力義務の経過措置あり。)

こども家庭庁から、策定に当たっての留意事項の連絡がありましたので、御確認の上、安全計画の策定をお願いします。

安全計画の策定に関する留意事項等について

参考様式

参考資料

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