平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等

ページ番号1020026 更新日 2022年9月21日

居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の従業者要件について、厚生労働省から平成30年4月以降の取扱いが示されましたのでお知らせいたします。

なお、行動援護につきましては、支援計画シート等が未作成の場合の減算に係る経過措置は廃止となっておりますので、ご留意ください。(見直し後:「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」が作成されていない場合、所定単位数の5%減算する。)

参考様式(支援計画シート等の様式については、以下で示されている様式を参考に、適宜加工して活用ください。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)