平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等

ページ番号1020026 更新日 2022年9月21日

居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の従業者要件について、厚生労働省から平成30年4月以降の取扱いが示されましたのでお知らせいたします。

なお、行動援護につきましては、支援計画シート等が未作成の場合の減算に係る経過措置は廃止となっておりますので、ご留意ください。(見直し後:「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」が作成されていない場合、所定単位数の5%減算する。)

参考様式(支援計画シート等の様式については、以下で示されている様式を参考に、適宜加工して活用ください。)

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