事前協議(障がい福祉サービス等事業者)
ページ番号1013954 更新日 2023年2月2日
(1)事前協議とは
指定申請・登録申請・変更届・変更申請書類(以下「指定申請書類等」)の提出までに、整備しておくことが必要な事項(人員配置基準や設備基準など)を事前に確認するものです。事前協議書類の受付後、指定申請書類等の受付手続を行います。
(2)事前協議が必要な場合
1 指定・登録申請に係るもの
- 日中一時支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 計画相談支援
- 障がい児相談支援
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所
- 共同生活援助
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 障害者支援施設
- 基準該当サービス(通所系に限る。)
2 変更申請・変更届に係るもの(例)
- 日中一時支援
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所
- 共同生活援助
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 障がい者支援施設
- 基準該当サービス(通所系に限る。)
-1)事業所の所在地を変更
-2)単位数の追加(療養介護、生活介護のみ
-3)定員の増加
-4)従たる事業所の追加
-5)設備概要・建物の概要の変更
-6)共同生活住居(サテライト型住居)の移転・追加
-7)共同生活援助事業所の類型変化
-8)障がい者支援施設のサービスの種類の変更
(3)事前協議書類の提出方法・提出期限・総量規制など
1 提出方法
令和2年10月1日から、原則、郵送による取扱いに変更します。(詳しくは次のリンクをご覧ください。)
(それまでの期間につきましても、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送で対応をしております)
※来庁をご希望される場合は、事前に日程予約を行ってください。
2 提出期限
事前協議に必要な書類の提出期限は、次のリンクをご覧ください。
- 指定(登録)申請、変更申請及び変更届を行うまでに十分な準備期間を設けることができるよう、できるだけ早く投函をおねがいします。
- 事前協議の受付がされていない場合は、指定(登録)申請、変更申請及び変更届の受付をすることができません。
- 新規に事業を立ち上げる場合は、指定(登録)予定日の概ね3か月前を目安として事前協議に必要な書類を提出ください
3 総量規制
特定障がい福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)は、指定の申請等(指定又は変更の申請(利用定員の増加)とする。)があった場合において、障がい福祉計画における当該障がい福祉サービスの量が必要な量に既に達しているか、又は新たな指定等によってこれを超えることになると認めるとき、その他障がい福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定等をしないことができるとされています。
特定障がい福祉サービスの総量規制(障がい福祉計画における必要な量の達成状況等)については、本市障がい福祉室(計画グループ)へご相談ください。
4 大阪府福祉のまちづくり条例
大阪府内の建物については、大阪府福祉のまちづくり条例に適合している必要があります。詳細は以下のリンク先から確認してください。
(4)事前協議に必要な書類
- 事前協議に必要な書類については、「申請書等」からダウンロードしてください。
- 事前協議に必要な書類一覧(障がい福祉サービス、相談支援、日中一時支援)
※必要な書類のうち「事業運営チェックリスト」については、新規指定申請をする場合、必ず管理者となる方が確認し、チェック欄に記入のうえ、提出してください。変更申請、変更届の場合は提出不要です。
- 事前協議に必要な書類一覧(障がい福祉サービス、相談支援、日中一時支援)
- 指定共同生活援助において、100平方メールを超える既存住宅を転用する場合の留意点については、以下のリンク先ページをご確認ください。
- 指定就労継続支援A型事業の申請においては、以下の書類も必要です。
- 【指定申請を行う場合】
- 事業内容確認書
- 就労支援事業活動収支予算書、就労支援事業活動収支予算書(積算根拠)、利用者の賃金支払予定表、具体的な就労支援事業の内容
- 誓約書(厚生労働省令第191条に関する誓約書)
- 【利用定員を増加させる場合】
生産活動実績確認表(指定就労継続支援A型事業用)
- 【指定申請を行う場合】
- 指定就労継続支援A型事業については、以下のリンク先ページも参考にご覧ください。
申請書等
事前協議に必要な書類の様式
-
事前協議に必要な書類一覧 (Excel 619.0KB)
※必要な書類のうち「事業運営チェックリスト」については、新規指定申請をする場合、必ず管理者となる方が確認し、チェック欄に記入のうえ、提出してください。変更申請、変更届の場合は提出不要です。
指定就労継続支援A型事業の申請に関する様式【指定申請を行う場合】
指定就労継続支援A型事業の申請に関する様式【利用定員を増加させる場合】
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
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