指定・登録の更新申請

ページ番号1023036 更新日 2023年11月7日

指定・登録の更新申請

指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般・特定・障害児相談支援事業者、地域生活支援事業者(移動支援・日中一時支援)及び基準該当事業者、(以下、「事業者」という。)の指定・登録の有効期間は、6年です。
更新を受けなければ、有効期間の経過によって指定・登録の効力が失われます。
指定・登録の有効期間満了日の前月末までに、更新申請に必要な書類を、郵送にて提出してください。

なお、既に届出している内容から変更がある場合は、別途、変更手続をしてください。

変更手続がない場合、更新申請書を受理できないことがあります。

更新に関する書類については、まず「指定・登録の更新に係る提出書類一覧表」を確認してください。

そのうえで、必要書類をページ下部の「障がい福祉サービス等の書類へのリンク」から取得してください。

※下のリンク先にある「添付書類一覧表」は、新たに指定・登録申請を行う事業者用です。

更新に必要な提出書類の一覧表については、上記の「指定・登録の更新に係る提出書類一覧表」で確認してください。

障がい福祉サービス等の書類へのリンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者】 06-6105-8009
ファクス番号:06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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