指定・登録の変更手続(変更届・変更申請関係)

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(1)変更手続きの種類と届出・申請期限

  1. 変更届
    変更のあった日から10日以内
    ただし、変更事項によっては、事前協議・事前届出(前月15日まで)の必要があります。
    なお、加算に係る届出を行う場合は、変更月の前月15日までになります。
  2. 変更申請(生活介護、就労継続支援A型・B型、障がい者支援施設の利用定員を増加させる場合)
    事前協議を済ませて、変更日の前月10日まで

(2)加算の届出による算定開始時期

  1. 報酬の増額となる変更
    【15日まで届出(適正な書類として受理した場合)】翌月1日から
    【16日以降の届出(適正な書類として受理した場合)】翌々月1日から
    ※但し、「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員処遇改善特別加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を新規に申請する場合は、前々月の末日までとなります。
  2. 報酬の減額となる変更
    【届出日に関係なく、事実が発生した】翌月から
    (事実発生日が月の1日の場合は、当該月からの変更となります)

(3)指定・登録の変更手続きに必要な書類

※指定・登録の変更手続に必要な書類については、以下からダウンロードしてください。

※変更のあった日から10日を過ぎての変更届出の場合は、遅延理由書を添付してください。

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