指定・登録の変更手続(変更届・変更申請関係)

ページ番号1018697

変更手続きの種類と届出・申請期限

  1. 変更届
    変更のあった日から10日以内
    ただし、変更事項によっては、事前協議・事前届出(前月15日まで)の必要があります。
    なお、加算に係る届出を行う場合は、変更月の前月15日までになります。
  2. 変更申請(生活介護、就労継続支援A型・B型、障がい者支援施設の利用定員を増加させる場合)
    事前協議を済ませて、変更日の前月10日まで

指定・登録の変更手続きに必要な書類

※指定・登録の変更手続に必要な書類については、以下からダウンロードしてください。

※変更のあった日から10日を過ぎての変更届出の場合は、遅延理由書を添付してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)