指定・登録の変更手続(障がい福祉サービス事業等)

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変更手続きの種類と届出・申請期限

  1. 変更届
    変更のあった日から10日以内
    ただし、変更事項によっては、事前協議・事前届出(前月15日まで)の必要があります。
    なお、加算に係る届出を行う場合は、変更月の前月15日までになります。
  2. 変更申請(生活介護、就労継続支援A型・B型、障がい者支援施設の利用定員を増加させる場合)
    事前協議を済ませて、変更日の前月10日まで

変更申請・変更届の際の注意事項

※指定の変更手続に必要な書類について、以下の注意事項に記載の書類一覧を確認してください。

  • 基準該当事業については、該当する障がい福祉サービスの注意事項をご確認ください。
  • 地域活動支援センター・福祉ホームの変更の届出にあたっては、事前に障がい福祉室にご相談ください。
    障がい福祉室(低層棟1階 115番窓口)
    電話:06-6384-1348(直通)

申請書等

変更申請書・変更届出書等

※指定・登録の変更手続に必要な書類については、以下からダウンロードしてください。

※変更のあった日から10日を過ぎての変更届出の場合は、遅延理由書を添付してください。

業務管理体制の変更届出書

以下の事項に関する変更の場合は、業務管理体制の変更届出書も提出してください。

法人の名称、所在地、電話番号等
法人代表者、法人代表者の氏名、住所等
事業所の名称、所在地

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