就労継続支援A型事業における利用者負担減免措置の届出

ページ番号1013958 更新日 2022年9月28日

就労継続支援A型の利用者については、他の障がい福祉サービスを利用した場合と同様に、利用料として一割の利用者負担を求めることが原則です。
しかしながら、事業者と障がい者の間で雇用関係が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる特別な関係にあること、また、障がい者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障がい者雇用率を超えて障がい者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること等を考慮する必要があるので、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することができます。

具体的な取り扱いや、届出様式については、以下をご覧ください。

申請書等

就労継続支援A型事業における利用者負担減免措置に関する様式

※ 当該届出をする場合は、以下の書類の他、「変更届出書(様式第3号)」「介護給付費等の算定に係る書類(介給届、介給12)」の届出が必要です。

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