福祉・介護職員等処遇改善加算
ページ番号1040682 更新日 2026年3月31日
福祉・介護職員等処遇改善加算の届出(制度・概要等)に関するページです。
(障がい福祉サービス・障がい児通所支援事業者共通)
処遇改善計画書の提出期限
- 令和8年4月15日(令和8年4月及び5月分を算定する場合)
- 令和8年6月以降については、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
ただし、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援を行う事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月分の処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月15日までとします。
処遇改善計画書・実績報告書の様式等
令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の算定について、現時点での案が厚生労働省及びこども家庭庁から示されましたので掲載します。
正式な処遇改善計画書・実績報告書の様式につきましては、通知があり次第、掲載する予定です。
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令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方等(案) (PDF 864.5 KB)
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【厚生労働省】福祉・介護職員の処遇改善(外部リンク)
厚生労働省のホームページです。 - 令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算
- 令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
電話番号:
【社会福祉法人・児童福祉施設(障がい事業者除く)】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
【介護事業者・施設担当(ケアハウス・有料老人ホーム含む)】 06-6105-8009
【介護事業者・居宅サービス担当】 06-6155-4668
【介護事業者・地域密着型サービス担当 】 06-6155-4667
ファクス番号:06-6368-7348
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