共生型サービスについて

ページ番号1013981 更新日 2022年9月30日

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)により、「障がい者が65才以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする」等という観点から、デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、高齢者や障がい児者が共に利用できる「共生型サービス」が介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定されました。
共生型サービスは、上記3法のいずれかに規定する居宅・日中活動系サービスの指定を受けている事業所が、他の2法に規定する当該サービスに相当する居宅・日中活動系サービスの指定を受けやすくする、「(共生型)居宅・日中活動系サービスの指定の特例」を設けたものであり、「(共生型)居宅・日中活動系サービスの指定」を受ける場合の基準は厚生労働省令で定めることとされています。平成30年4月からの障害者総合支援法においては「共生型居宅介護」、「共生型重度訪問介護」、「共生型生活介護」、「共生型短期入所」、「共生型自立訓練(機能訓練)」及び「共生型自立訓練(生活訓練)」を規定し、各々の基準該当障がい福祉サービスに倣った基準が設けられています。また、児童福祉法においても、障害者総合支援法と同様に、「共生型児童発達支援」、「共生型放課後等デイサービス」について規定されています。

参考書類

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