副業分の給与所得に係る個人住民税の徴収方法の変更について

ページ番号1041363 更新日 2025年12月15日

令和9年度の住民税(令和8年中の所得に対する住民税)から、2か所以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合、給与所得に係る住民税の納付については、すべての給与所得を合算して税額を計算し、主たる給与の事業者から特別徴収(給与から差し引き)します。副業分の給与所得に係る税額のみを普通徴収(納付書で納付)にすることはできません。

 

【変更前】令和8年度(令和7年中の所得)まで

確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や市民税・府民税申告書において、「納付方法」を「自分で納付(普通徴収)」とした場合、従たる給与に係る住民税は普通徴収となります。

【変更後】令和9年度(令和8年中の所得)以降

上記「納付方法」の選択に関わらず、給与に係る住民税はすべて主たる給与の事業者から特別徴収(給与から差し引き)となります。

 

変更の経緯等

(1)地方税法第321条の3第1項および第2項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合計額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、給与所得を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することは規定されておりません。

(2)主たる給与の事業者には、「特別徴収義務者用」(事業者用)と「納税義務者用」(従業員用)の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内容は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書には所得や控除の内容が記載されていますが、圧着加工等をしており、内容を他者に知られないようにしています。

 

その他

(1)「副業していることが勤務先に知られないか」などのお問合せをいただくことがあります。前述のとおり、勤務先には税額しか通知されません。また、給与以外にも、個人年金や株の配当、外国為替証拠金(FX)などの所得があったり、寄附金控除(ふるさと納税)や医療費控除など年末調整では申告できない控除があったりするなど、勤務先が把握していない所得や控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、「税額が上がった=副業している」とは一概には言えません。

(2)給与以外の所得(営業、不動産、配当所得等)については、変更ありません。

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