市民税・府民税の減免を受けたいとき

ページ番号1009318  更新日 2022年9月21日

次のようなことでお困りのときは、市民税・府民税が減免される場合がありますので、ご相談ください。

  • 前年中の所得に比べ、本年の所得が著しく減ったとき
  • 災害、盗難等で多くの失費があったとき
  • 本人または扶養親族の病気等で、前年中の所得の3割以上の額の医療費を支出したとき
  • 世帯の生計を維持していた人がお亡くなりになったとき

このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階)
電話番号:
【個人】 06-6384-1248
【法人】 06-6384-1249
ファクス番号:06-6368-7344
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