市民税・府民税の減免を受けたいとき

ページ番号1009318 更新日 2024年6月7日

 市民税・府民税の減免は、勤務先の倒産や、病気やけがによって就労不能となった場合など、納税者本人に帰責性がなくかつ予見できないような形で所得が減少した場合にのみ、適用できることがあります。なお、年金収入や再就職されるなど、継続した収入が見込まれる方については、減免は適用されません。

 下記の案内文(所得が減少し納付が困難な場合の「個人市・府民税」の減免について)をご覧の上、要件を満たしていると思われましたら市民税課まで直接お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
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【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
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