所得控除
ページ番号1009313 更新日 2024年2月7日
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうか等の個人的な事情を考慮して、それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くことになっているものです。
所得控除の種類は、市民税・府民税では、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があります。
なお、寄附金については、市民税・府民税では、所得税と異なり、控除方式が所得控除ではなく税額控除とされています(寄附金税額控除)。
また、控除額についても、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除および小規模企業共済等掛金控除は原則として所得税と同額ですが、その他の控除は所得税よりも低い金額となっています。
令和5年度分
1 雑損控除
災害、盗難または横領により住宅や家財などに損害を受けたときおよび災害等に関連してやむを得ない支出をした場合の控除です。
控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。
- 損害金額-保険金等の補てん額-総所得金額等の合計額×10%
- 災害関連支出の金額-5万円
2 医療費控除
医師に支払った診察・治療費、病気のための医薬品の購入費など、支払った医療費がある場合の控除です。
控除額は、支払医療費-保険金等の補てん額-{(総所得金額等の合計額×5%)または10万円のいずれか少ない方の金額}(限度額200万円)
3 医療費控除の特例
制度の対象となるスイッチOTC医薬品の購入費用から、年間12,000円を差し引いた額(限度額88,000円)
4 社会保険料控除
国民健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料、介護保険料などの保険料に対する控除です。
控除額は、支払った保険料等の金額です。
5 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金および地方公共団体に支払った心身障がい者扶養共済制度の掛金をいいます。
旧第二種共済契約掛金は生命保険料控除となります。控除額は、支払った掛金の金額です。
6 生命保険料控除
一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料に対する控除です。
控除額は、各保険料控除を下記の表(生命保険料控除額の計算)により計算した額の合計額です。(限度額70,000円)
7 地震保険料控除
居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とし、かつ、地震等の災害により生じた損失の額をてん補する保険金等が支払われる損害保険契約の支払保険料に対する控除です。
なお、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等については、従前の長期損害保険料控除を適用します。
控除額は、下記の表により計算した金額です。
8 障害者控除
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳や厚生労働大臣または都道府県知事から証明書の交付を受けている場合などは、障害者控除を受けることができます。
- 特別障がい者
→30万円 - その他の障がい者
→26万円
同一生計配偶者および扶養親族が同居特別障がい者の場合は特別障がい者の控除額に23万円を加えた金額が障害者控除額となります。
9 ひとり親控除
現に婚姻していない人又は配偶者の生死が不明な人で、次の1.2.3.のいずれにも該当する人
- 前年中の合計所得金額が500万円以下であること
- 生計を一にする子(前年中の総所得金額等が48万円以下)を有すること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
→30万円
10 寡婦控除
次の1、2のいずれかに該当する人で、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後再婚していない人又は夫の生死が不明な人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人
- 夫と死別、離婚した後再婚していない人又は夫の生死が不明な人で、次の1.2.のいずれにも該当する人
- 子以外の扶養親族を有すること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
→26万円
11 勤労学生控除
大学、高等学校などの学生や生徒で前年中の合計所得金額が75万円以下の人。ただし、自己の勤労によらない所得が10万円を超える人は除かれます。
→26万円
12 配偶者控除
生計を一にする妻または夫(事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円(給与収入では103万円)以下の人
- ※内縁関係の人は配偶者に当たりません。
- ※納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用は受けられません。
- 一般の控除対象配偶者
- 納税義務者の前年中の合計所得金額が900万円以下
→33万円 - 納税義務者の平年中の合計所得金額が900万円超950万円以下
→22万円 - 納税義務者の前年中の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
→11万円
- 納税義務者の前年中の合計所得金額が900万円以下
- 老人控除対象配偶者(※)
- 納税義務者の前年中の合計所得金額が900万円以下
→38万円 - 納税義務者の前年中の合計所得金額が900万円超950万円以下
→26万円 - 納税義務者の前年中の合計所得金額が950万円超1,000万円以下
→13万円
- 納税義務者の前年中の合計所得金額が900万円以下
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち前年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
13 配偶者特別控除
納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の人で、配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入では103万円)超から133万円以下(給与収入では201万6千円未満)の場合に控除されます(事業専従者を除く)。
配偶者の前年の合計所得金額 (給与所得だけの場合の前年の給与収入金額) |
納税義務者の前年の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の前年の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の前年の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超100万円以下 (103万円超155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 (155万円超160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 (160万円超166万8千円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 (166万8千円以上175万2千円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 (175万2千円以上183万2千円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 (183万2千円以上190万4千円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 (190万4千円以上197万2千円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 (197万2千円以上201万6千円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 (201万6千円以上) |
0円 | 0円 | 0円 |
14 扶養控除
生計を一にする配偶者以外の親族(事業専従者を除く)で前年中の合計所得金額が48万円(給与収入では103万円)以下の人
- 一般(下記2.3.5.以外の人)
→33万円 - 特定(平成12年1月2日から平成16年1月1日までの間に生まれた人)
→45万円 - 老人(昭和28年1月1日以前に生まれた人)
→38万円 - 同居老親等(3.のうち納税義務者または配偶者の直系尊属〈父母や祖父母〉で同居している人)
→45万円 - 年少(平成19年1月2日以後に生まれた人)
→0円
15 基礎控除
納税義務者の合計所得金額が
- 2,400万円以下→43万円
- 2,400万円超2,450万円以下→29万円
- 2,450万円超2,500万円以下→15万円
- 2,500万円超→控除の適用なし
生命保険料控除額の計算
支払保険料の金額 | 控除額 | 限度額 | 保険契約日 | |
---|---|---|---|---|
新契約 |
|
|
28,000円 |
平成24年1月1日以後 |
旧契約 |
|
|
35,000円 |
平成23年12月31日以前 |
一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約のそれぞれを表により計算した額の合計が控除されます(限度額28,000円)。
地震保険料控除額の計算
1 地震保険料のみの場合
支払保険料総額
- ア.50,000円以下
→支払保険料×1/2 - イ.50,000円超
→25,000円
2 旧長期損害保険料のみの場合
支払保険料総額
- ア.5,000円以下
→支払保険料の総額 - イ.5,000円超15,000円以下
→支払保険料×1/2+2,500円 - ウ.15,000円超
→10,000円
3 地震保険と旧長期の両方の保険料がある場合
(地震保険料について1により求めた金額)+(旧長期損害保険料について2により求めた金額)
限度額25,000円
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