定額減税に係る令和6年度市民税・府民税・森林環境税の税額通知書の内容について
ページ番号1034421 更新日 2024年6月7日
令和6年度の市民税・府民税については、(1)森林環境税額の創設、(2)特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化という大きな制度改正に加え、令和5年末には急遽新たに(3)定額減税の実施にも対応する必要が生じ、著しい時間的制約のなかで、本市税務システムの改修を進めて参りましたが、給与特別徴収・年金特別徴収・普通徴収の各税額通知内で、市民の皆様への詳細な御説明が必要と考えられる記載又は印字になっている箇所が一部にありますので、本ページにて御説明をさせていただくものです。
1 すべての徴収区分(給与特別徴収・年金特別徴収・普通徴収)で共通の事項
国外に住所を有する控除対象配偶者又は扶養親族を含めて、定額減税額が適用されている場合があります
令和6年度の市民税・府民税に適用される定額減税は、納税者本人と配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円を所得割額から控除するものですが、国外に住所を有する配偶者又は扶養親族は定額減税の対象外とされています。したがって、控除対象配偶者と扶養親族が2人いる場合を例にすると、扶養親族2人の内1人が国外居住者であれば、定額減税額は、1万円×(本人+配偶者+扶養親族(2-1)人)=3万円となります。
しかし、本市税務システムには、配偶者又は扶養親族が国外居住であるかの情報を課税資料から自動で取り込む機能がなく、上記の例では、1万円×(本人+配偶者+扶養親族2人)=4万円を定額減税額として税額計算処理を行うことになります。これを「定額減税=3万円」に修正するには、1件ずつ課税資料を目検しながら手作業で修正をする必要があります。また、課税資料では国外居住となっていても、実際は国内で別居しているだけという例もあり、配偶者又は扶養親族の居住実態を調査する必要があります。該当する全ての納税義務者様について、課税決定の締切りまでに調査及び入力を完了することは困難であることから、国外居住者の定額減税額の修正については、例年の扶養控除等の調査と併せて実施します。
対象となる方につきましては、8月以降に税額変更通知をお送りすることになりますので、御理解いただきますようお願いいたします。
2 給与特別徴収に関する事項
A.「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定又は変更通知書(納税義務者用)」(令和6年5月にお勤めの事業所あてに送付します。)とB.「市民税・府民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」(令和6年6月に納税義務者様の御自宅へ送付します。)とで、定額減税に関する記載が異なっている場合があります
対象となる方
主たる給与(以下、単に「給与」といいます。)以外の所得があり、当該他の所得に係る住民税額を給与特別徴収以外の方法(年金特別徴収又は普通徴収)で納めていただくため、AとBの両方の通知を受け取られる方
記載内容について
(1)Aには定額減税額の記載があるが、Bには定額減税額の記載がない(=0円)場合
給与の源泉徴収票の内容のみの計算では、定額減税前の所得割額(以下、単に「所得割額」といいます。)が算出されるが、他の所得・所得控除・税額控除を全て含む計算では、所得割額が算出されないケースです。これに該当される方は、定額減税の対象者ではなく、「均等割のみ課税」の方となりますので、同一世帯内の他の世帯員の課税状況によっては、「新たに非課税等となる世帯への給付金」の対象になる場合があります。
(2)Aには定額減税額の記載がないが、Bには定額減税額の記載がある(>0円)場合
給与の源泉徴収票の内容のみの計算では、所得割額が算出されないが、他の所得・所得控除・税額控除をすべて含む計算では所得割額が算出されるケースです。これに該当される方は、定額減税の対象者となりますので、「新たに非課税等となる世帯への給付金」の対象にはなりません。
給与分のみに対する住民税額と他の所得も含めた全体所得に対する住民税額を分けて計算するのは、税額を給与分と他の所得分に分けるための便宜上の処理に過ぎず、その方に納めていただく住民税額はあくまで「全体分」に対する税額ですので、誠に申し訳ございませんが、住民税の通知書をAとBに分けて受け取られる方は、定額減税の対象者であるか否かは、Bの通知書により御確認をお願いいたします。
なお、各種給付金の概要については、下記をご参照ください。
3 年金特別徴収に関する事項
令和6年度に限り、年金特別徴収税額が前年に比べ大きく減少し還付が発生する場合でも、10月以降の特別徴収が継続します
通常、年金特別徴収税額が前年に比べ大きく減少し、還付が発生する場合、翌年8月分まで年金特別徴収が中止されますが、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令附則第2条により、令和6年度に限り、森林環境税は全額本徴収(令和6年10月分、12月分、令和7年2月分)で徴収する必要があるため、令和6年10月分以降も特別徴収が継続します。
詳しくは、下記の計算例をご参照ください。
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