市民税・府民税に確定申告の内容を反映するための期限

ページ番号1009321 更新日 2023年12月6日

納税通知書が送達される時までに必要な手続き

概要

個人住民税の税額は、確定申告書(市・府民税申告書を含む。)が提出された場合は、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定されます。しかし、以下の所得や控除等については、「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されており、送達後に申告書が提出された場合は、市・府民税の税額計算に算入できませんのでご注意ください。

納税通知書送達後には適用できないもの

以下のものについては、市民税・府民税に反映させる場合は、納税通知書送達日の前日までに確定申告書を提出してください。(注1)

  • 上場株式に係る特定配当等に係る所得(令和5年度まで)(注2)
  • 上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得(令和5年度まで)(注2)
  • 上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(令和5年度まで)(注2)
  • 青色・白色事業専従者給与の必要経費の算入
  • 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
  • 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例
  • 住宅借入金等特別控除(平成30年度まで)
  • 肉用牛売却所得の課税特例措置
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
  • 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得
  • 特定中小会社の株式譲渡所得(損益通算及び繰越控除を含む。)
  • 先物取引の差金決済に係る損失の繰越控除
  • 東日本大震災に係る雑損控除額等の特例
  • 東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例

(注1)紙での提出は税務署の受付日、e-Taxでの申告は国税庁への送信日がそれぞれ確定申告書の提出日となります。

(注2)令和6年度(令和5年分の確定申告)より、上場株式等の配当所得・譲渡所得等について確定申告した場合、納税通知書送達後も市民税・府民税に算入されます。その後、修正申告や更正の請求においてその申告を変更することはできませんのでご注意ください。

納税通知書送達日とは

納税通知書送達日

徴収方法

送達日
給与特別徴収(給与から天引き)の方 勤務先から特別徴収税額決定通知書が配布された時(毎年5月末頃)
普通徴収(納付書、口座振替により納付)の方

市役所からの納税通知書の発送日の翌日から起算して4日後(土日祝を除く。)(毎年6月上旬頃)

年金特別徴収(年金から天引き)の方
給与特別徴収と普通徴収を兼ねる方(注1)

(注1)勤務先からの特別徴収税額決定通知書の配布後、確定申告を提出された場合は、給与特別徴収の場合に準じます。

このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
【法人市民税】 06-6384-1249
【軽自動車税・諸税】 06-6384-1244
【庶務・課税所得・納税証明】 06-6384-1243
ファクス番号:06-6368-7344
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