市民税・府民税に確定申告の内容(上場株式等に係る配当所得や譲渡所得等)を反映するための期限
ページ番号1009321 更新日 2022年9月21日
市民税・府民税において、次の確定申告書の内容を反映するためには、以下の表にある市民税・府民税の納税通知書が送達される日の前日までに確定申告書を提出する必要※1があります。
期限を超えて提出された確定申告書の内容は、市民税・府民税には反映されませんのでご注意ください。
※1 紙の提出は税務署の受付日、e-Taxは国税庁への送信日がそれぞれ確定申告書の提出日となります。
市民税・府民税に反映するために期限がある確定申告書の内容
- 上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び
- 繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
市民税・府民税の徴収方法 | 送達される日 |
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市民税・府民税が給与から差し引きされる方 | 毎年5月13日頃 |
市民税・府民税を個人でお支払いされる方 | 毎年6月10日頃 |
市民税・府民税を給与から差し引き及び個人でお支払いの両方がある方※2 | 毎年6月10日頃※3 |
- ※2 確定申告書の第二表の住民税に関する事項の「給与・公的年金等に係る所得以外(課税年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」において「自分で納付」を選択された方
- ※3 確定申告書を毎年5月13日頃までに税務署へ提出している必要があります。提出されていない場合は、5月13日頃が送達される日になります。
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