森林環境税(国税)の導入について

ページ番号1029402 更新日 2023年11月15日

令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

概要

わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税(国税)が創設されました。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

納税義務者

  • 国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税は課税されません。
課税されない人(非課税基準)
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額で204万4千円未満)の人
・扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が45万円以下(給与の収入金額で100万円以下)の人
・扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+21万円+10万円

※森林環境税の非課税となる基準は、個人住民税の均等割額の非課税基準と同一です。

税率・賦課徴収

年額1,000円が、個人住民税均等割と合わせて徴収されます。

個人住民税均等割と森林環境税の税率

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円(府民税500円、市民税500円)が賦課徴収されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度より新たに森林環境税1,000円が導入されます。
このため、個人住民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,300円で変わりありません。
 

年 額 令和5年度まで

令和6年度以降

国 税

森林環境税

1,000円
府民税 個人住民税
均等割
1,800円 1,300円(※1)
市民税 3,500円 3,000円
合 計 5,300円 5,300円

(※1)府民税の均等割には、大阪府条例に基づき、300円が加算されています。

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