納税の方法
ページ番号1009317 更新日 2022年9月21日
個人の市民税・府民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによってお納めいただくことになります。
普通徴収
市役所から送付された納税通知書により、年税額を6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて、個人で直接お納めいただくものです。
納付については、市指定の金融機関等のほか、コンビニエンスストアをご利用いただけます。また、口座振替をご利用いただくこともできます。
市税の納付場所については、納税課 市税の納付についてをご参照ください。
ご利用いただけるコンビニエンスストアについては、納税課 市税のコンビニエンスストアでの納付についてをご参照ください。
また、市税のクレジットカード納付(スマートフォン納付)については、納税課 市税のクレジットカード納付(スマートフォン納付)についてをご参照ください。
なお、納税通知書は、6月上旬ごろにお送りしています。
給与からの特別徴収
市役所から送付された特別徴収税額通知書により、事業主(給与支払者)が、年税額を6月から翌年5月までの12回の納期に分けて、毎月の給与の支払いの際に引き去り(給与天引きし)、従業員(納税義務者)に代わって納入するものです。
この特別徴収税額通知書は、5月中旬ごろにお送りしています。
なお、従業員(納税義務者)が年度の途中で退職する等により、給与からの特別徴収を継続することができなくなったときは、次の場合を除き、残りの税額は普通徴収の方法によりお納めいただくことになります。
- その従業員(納税義務者)が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出たとき
- 6月1日から12月31日までの間に退職等をした人で、給与または退職手当等から残税額をまとめて徴収されることを申し出たとき
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職等をした人で、1に該当しないとき(この場合は、本人からの申し出がなくても、給与または退職手当等から残税額が徴収されます。)
公的年金からの特別徴収
公的年金等受給者の納税の便宜や市町村における市民税・府民税徴収の効率化を図るため、平成21年10月から、公的年金等を受給されている65歳以上の人で、市民税・府民税を納税する義務がある人については、その額を公的年金から差し引き(特別徴収)することになりました。
1 対象となる人
当該年度の4月1日時点で65歳以上の公的年金等受給者で、次の1.2.3.の要件すべてに該当する人
- 年間18万円以上の年金給付を受けている人
- 当該年度の特別徴収する市民税・府民税が、年間の年金給付額を超えない人
- 介護保険料が年金から差し引き(特別徴収)されている人
※対象となる人は、本人の希望により普通徴収の方法に変更することはできません。
2 特別徴収になる税額
公的年金等の所得金額から計算した市民税・府民税のみが、特別徴収の対象になります。
したがって、給与所得や事業所得など他の所得金額から計算した市民税・府民税は、普通徴収や給与からの特別徴収の方法で納めていただきます。
なお、税額決定通知書は、6月上旬頃にお送りしています。
3 特別徴収の方法
(1)新たに公的年金から特別徴収される場合
年金所得に係る税額の2分の1相当額を普通徴収の方法により第1期及び第2期で納めていただきます。
残りの税額は、10月・12月・翌年2月の年金から特別徴収されます。
なお、徴収税額は、年度途中で変更になる場合があります。
(2)前年度より特別徴収が継続している場合
年金所得に係る税額から、仮徴収額(4月・6月・8月に徴収した税額)を差し引いた残りの税額が、10月・12月・翌年2月の年金から特別徴収されます。(仮徴収額は、前年度の税額決定通知書に記載しています。)
なお、徴収税額は、年度途中で変更になる場合があります。
4 特別徴収が中止になる場合
次のような場合は、公的年金からの特別徴収が年度の途中で中止になることがあります。
なお、特別徴収をすることができなくなった残りの税額は、普通徴収の方法により納めていただきます。
- 所得税の確定申告や市民税・府民税の申告等により、公的年金等にかかる税額が変更になったとき
- 公的年金支払者からの公的年金の支払額の訂正報告により、税額が変更になったとき
- お亡くなりになったとき
給与等以外の所得に係る徴収方法の選択について
給与と公的年金等以外の所得については、給与からの差引き(特別徴収)と、自分で納付(普通徴収)のいずれかを選択することができます。
ご希望の徴収方法があるときは、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」中に選択欄がありますので、記入してください。
このページに関するお問い合わせ
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