ふるさと納税ワンストップ特例が非該当となる方へ

ページ番号1031545 更新日 2024年1月19日

  • ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みとして導入されました。
  • なお、ワンストップ特例制度を申請された方でも適用条件を満たさない場合は、非該当となります。寄付金控除の適用を受けるには手続きが必要な場合がありますので、詳しくは以下をご覧ください。

1.ワンストップ特例制度の非該当要件と手続き方法

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 

非該当要件

手続き方法

1 確定申告書または市民税・府民税申告書の提出があった場合 下記「(1)確定申告書または市民税・府民税申告書の提出があった場合」を参照。
2 6団体以上の都道府県・市区町村から申告特例(ワンストップ特例)通知書の送付があった場合 下記「(2)6団体以上の都道府県・市区町村から申告特例(ワンストップ特例)通知書の送付があった場合」を参照。
3 申告特例(ワンストップ特例)通知書の送付を受けた市区町村が賦課期日(当該年度の1月1日)時点の住所地市区町村と異なる場合 当該年度の1月1日現在にお住まいの市区町村へお問い合わせください。
4 確定申告書を提出する義務がある場合

管轄の税務署で確定申告を行ってください。
すでに確定申告書を提出している場合は、下記「(1)確定申告書または市民税・府民税申告書の提出があった場合」を参照。

 

(1)確定申告書または市民税・府民税申告書の提出があった場合

条件

手続き

必要書類

確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しており、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にふるさと納税額を記入している。

※以下の「確定申告書見本」参照

不要

確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しているが、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にふるさと納税額を記入していない。

※以下の「確定申告書見本」参照

市民税・府民税申告書の提出が必要

・ふるさと納税の受領証明書等

・本人確認書類

確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、かつ、所得税額がある。

※以下の「確定申告書見本」参照

税務署で手続きが必要 手続方法は下記「2.確定申告及び更正の請求について」を参照。

確定申告でふるさと納税の寄附金額を申告しておらず、かつ、所得税額がない。

※以下の「確定申告書見本」参照

市民税・府民税申告書の提出が必要

・ふるさと納税の受領証明書等

・本人確認書類

  • 市民税・府民税申告書を提出済みの方で、ふるさと納税の寄付金の資料を提示または添付のうえ寄付金額を申告している場合、手続きは不要です。

(2)6団体以上の都道府県・市区町村から申告特例(ワンストップ特例)通知書の送付があった場合

条件

手続き

確定申告書を提出済み。 上記「(1)確定申告書または市民税・府民税申告書の提出があった場合」を参照。

確定申告を行っておらず、所得税額がある。

税務署で手続きが必要。手続方法は下記「2.確定申告及び更正の請求について」を参照。
確定申告を行っておらず、所得税額がない。

市民税・府民税申告書の提出が必要。

必要書類:・ふるさと納税の受領証明書等・本人確認書類

 

2.確定申告及び更正の請求について

【税務署へ申告時に必要なもの】

  1. 当該年分の確定申告書の控え(確定申告書を提出済の場合)
  2. 給与や公的年金の源泉徴収票
  3. ふるさと納税に係る受領証
  4. 申告される方の口座番号の分かる書類(預金通帳等)
  5. 申告される方の本人確認書類(個人番号確認書類及び身元確認書類)

※ 確定申告書を提出される場合には、ふるさと納税の寄附金額を申告のうえ、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にふるさと納税額を記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】06-6384-1249
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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