市民税・府民税の申告

ページ番号1009310 更新日 2024年2月8日

市民税・府民税の申告が必要な人

現在、本庁舎改修工事に伴い、令和6年6月30日まで駐車場の一部と西玄関を閉鎖しています。駐車場の混雑が予想されますので、ご来庁の際は、出来るだけ公共交通機関のご利用をお願いします。

市民税・府民税の納税義務者は、原則として、毎年3月15日までに市民税・府民税の申告をしなければなりません。市民税課窓口(202番窓口)もしくは、郵送で受け付けています。なお、申告には次のものが必要です。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

  1. 前年中の所得に関する書類(源泉徴収票、給与明細書、支払調書等)
  2. 前年中に支払った、各種保険料(社会保険料、生命保険料及び地震保険料)の控除証明書
  3. 医療費控除又はセルフメディケーション税制の明細書 ※領収書では申告できません。
  4. 寄付金の受領証明書、領収書
  5. 本人確認書類

※郵送提出の場合は、上記書類を同封してください。5.についてはコピーを同封してください。

市民税・府民税の申告が不要な人

次のような人は、市民税・府民税の申告をする必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をした人
  2. 給与所得者のうち、勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がされている人で、前年中に給与所得以外の所得がなかった人
  3. 年金所得者のうち、年金支払者から市役所へ公的年金等支払報告書の提出がされている人で、前年中に年金所得以外の所得がなかった人
  4. 市民税・府民税の均等割がかからない人

なお、2、3に該当する人であっても、医療費控除等を受けようとするときは、別に所得税の確定申告をする場合を除き、市民税・府民税の申告をする必要があります。

また、前年中の収入がまったく無いような人であっても、公営住宅への入居のため等で所得証明書が必要なときは、市民税・府民税の申告が必要な場合があります。

年金受給者の市民税・府民税の申告についての大切なお知らせ

前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の還付を受けるために申告をする場合を除き、税務署への確定申告は不要です。

ただし、このような場合であっても、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(年金差し引き分以外)等の各種控除を受けようとするときは、市民税・府民税の申告をする必要があります。

イラスト:市民税・府民税の申告が必要な例


なお、申告には次のものが必要です。

  1. 公的年金等の源泉徴収票
  2. 前年中に支払った医療費控除の明細書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、社会保険料の証明書等
  3. 本人確認書類

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このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】06-6384-1249
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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