市民税・府民税申告書作成システム

ページ番号1009306 更新日 2024年2月6日

市民税・府民税申告書作成システムのご説明

市民税・府民税申告書作成システムを利用して、ブラウザ上で市民税・府民税申告書の作成ができます。

作成された申告書は、ご自身で印刷し、添付書類と一緒に提出してください。
webメール等で送信し、提出することはできません。

下記リンク先をクリックすると、新しいウィンドウが開き、外部サイトに移行し、市民税・府民税申告書を作成することができます。

  • *令和3年度以前の申告書の作成には、ご利用いただけません。
  • *マイナンバーや分離課税については、市民税・府民税申告書作成システムで対応しておらず、手書きで申告書を作成していただきます。

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提出方法

ご自身で申告書と医療費控除の明細書などを印刷後、添付書類と一緒に吹田市市民税課宛てに郵送または、市民税課窓口に提出してください。

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市民税・府民税申告書作成システムの仕様について

  1. マイナンバーの記載方法について
    →ダウンロードされたPDFファイルをご自身で印刷した後、申告用紙にマイナンバーを記入の上で提出が必要です。
  2. 分離課税に係る所得がある場合や、配当所得や株式譲渡所得のうち、一部の所得を申告不要とし、残りの所得を申告分離課税とした場合などについて
    →別紙市町村民税・道府県民税申告書(分離課税等)をご用意いただき、用紙に記入の上での提出が必要です。分離課税に係る所得は、市民税・府民税申告書作成システム内の入力内容が申告書には印字されません。
  3. 市民税・府民税申告書作成システムをご利用の際には、お使いのブラウザでポップアップブロック機能の解除、JavaScriptの有効化を行っていただく必要があります。
  4. 事前の告知なく、市民税・府民税申告書作成システムの利用を中断または停止することがあります。
  5. 市民税・府民税申告書作成システムの操作に係る費用は発生しませんが、ご利用にかかる通信料・申告書の印刷費用についてはご利用者様のご負担となります。

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市民税・府民税申告書作成システム利用に関するQ&A

1.パソコンもスマホも持っていない。市民税課ではパソコンを用意していませんか。

大変申し訳ございませんが、市民税課では市民の方が自由にご利用いただけるパソコンなどの端末をご用意しておりません。
パソコンなどの端末をお使いいただけない環境にある方は、市民税・府民税申告書作成システムを利用しての申告書の作成ができません。ご自宅へ手書き用の市民税・府民税申告書を郵送させていただきますので、吹田市市民税課までご連絡ください。

2.住民税試算システムとの記載があるが、税額は試算どおりとなりますか。

表示される算出税額はあくまで試算した金額であり、確定した金額ではありません。参考としてのご活用をお願いします。
本システムは、市民税・府民税申告内容の入力・印刷用のPDFファイルの作成ができるシステムとしてご利用ください。

3.スマホで市民税・府民税申告書作成システムの利用はできますか。

PDFファイルのダウンロードと保存、PDFファイルのコンビニエンスストアなどでのプリントアウトサービスの利用が可能な端末であれば、できる可能性があります。各端末での環境ごとでの動作の保証ができませんので、ご自身でお試しいただくことになります。

4.自宅にプリンタがない。メールの添付ファイル送信での申告受付はできませんか。

市民税・府民税申告書の受付は、マイナンバーを含む様式の受付事務であることから、webメール等を使用した電子的なやりとりを行っておりません。将来的には、マイナンバーカード等を用いての簡易な手続きの開始を予定しております。現状ではコンビニエンスストアなどでのプリントアウトサービス等をご利用いただき、印刷した申告書様式の送付をお願いいたします。

5.表示の文字が小さくて見えない。または、表示の文字が大きくて見切れてしまう。

ブラウザ上の文字表示設定を「中(100%)」などに変更し、調整をお願いします。

6.入力中のデータの保存方法が分からない。

市民税・府民税申告書作成システムで入力中に、画面上部のガイド内にある「入力途中データの保存」ボタンをクリックしてください。JSCファイルがお使いの端末に保存されます。

7.保存した途中データクリックしても開くことが出来ない。途中データからの作業の再開方法が分からない。

途中データの保存はJSC(JavaScriptConfig)ファイルの形式で行われます。直接クリックして開くことは出来ません。
再度、吹田市HP上の市民税・府民税申告書作成システムからアクセスし直して、お使いの端末に保存されたJSCファイルを選択することで作業が再開できます。なお、各パソコンの設定に応じて保存される場所は異なります。
「本システムのリンク先」→「同意」をクリック→「途中データを利用される方」をクリック→「読み込みデータを選択」をクリック→アップロードするファイル(以前に保存したデータ)を選択→「データ復元実行」をクリックし、作業を再開してください。

8.ダウンロードしたPDFファイルから作業が再開できない。

印刷用のPDFファイルからは作業の再開ができません。前提としましては、市民税・府民税申告書作成システムには、印刷用のPDFファイルと、途中データのJSCファイルの2種類のダウンロード操作があります。途中データからの再開にはJSCファイルを使用しています。「入力中のデータを保存」ボタンをクリックせずに、ブラウザを閉じたり、ブラウザの戻るボタンを使用した場合には作業の再開ができません。

9.入力し、保存した途中データのある場所が分からない。

市民税・府民税申告書作成システムから、新規で仮データを作成するなどして、確認してください。お使いの端末設定に応じてPCのDownloadsフォルダやデスクトップ上に保存されています。
確認の手順としては、「本システムのトップページ」→「同意」をクリック→「税額試算/申告書作成」をクリック→生年月日を入力→右上の「入力途中データ保存」をクリック→保存ボタンの右▼の「名前をつけて保存」をクリックするなどで表示される場所に、以前入力し保存したデータ(JSCファイル)があるかどうかを一度ご確認ください。

10.他市の市民税・府民税申告書作成システムを使ってもよいですか。

他市の申告書とは様式が大きく異なっており、受付することができません。吹田市市民税課に申告書を提出する場合には、吹田市の市民税・府民税申告書作成システムをご利用ください。

11.市民税・府民税申告書作成システムにて確定申告書の作成はできませんか。

吹田市の市民税・府民税申告書作成システムで確定申告書を作成することはできません。確定申告書の作成は国税庁のホームページをご利用ください。

12.申告書のPDFファイルは保存したが、その中に入力したはずの医療費控除の明細書PDFファイルがなかった。

PDFファイルは申告書や医療費控除の明細書など、それぞれの様式ごとに保存やダウンロードをしていただく必要がございます。医療費控除の明細書のダウンロードおよび、途中データの保存をせずにブラウザの閉じる・戻るボタンを使用した場合には、入力中の画面に戻すことはできません。再入力が必要となります。
なお、医療費控除の明細とセルフメディケーション税制の明細書は、吹田市様式と同様の記載事項があれば、ご自身で作成された様式のものをご提出いただくことは可能です。

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このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】06-6384-1249
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
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