配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
ページ番号1009315 更新日 2022年9月21日
一定の上場株式等の配当等については、その支払いの際に、道府県民税配当割が特別徴収されますので、申告は不要ですが(その上場会社等の株式等の保有割合が発行済株式等の総数等の5%以上の株主等は除かれます。)、申告をして翌年度の市民税・府民税の所得割額から特別徴収税額の控除を受けることもできます。
また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合、その特定口座内で売買された株式等の譲渡所得についても、その譲渡益から道府県民税株式等譲渡所得割が特別徴収されますので、申告は不要ですが、一定の上場株式等の配当等と同様に、申告をして翌年度の市民税・府民税の所得割額から特別徴収税額の控除を受けることもできます。
なお、これらの所得について申告したときは、合計所得金額に含まれることになりますので、控除対象配偶者・扶養親族等の判定や、国民健康保険料の額の算定等に影響を及ぼす場合があります。
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