所得の種類および所得金額

ページ番号1009312 更新日 2022年12月28日

市民税・府民税では、所得税と同様に、所得が利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得の10種類に区分され、それぞれについて所得金額の計算方法が定められています。

1 利子所得

公社債、預貯金の利子等

所得金額の計算方法
収入金額=所得金額

2 配当所得

総合課税

株式や剰余金の配当等(※配当控除あり)

所得金額の計算方法
収入金額-株式等の取得に要した負債の利子

分離課税

申告分離課税を選択した上場株式等の配当等(※配当控除なし、損益通算可)

所得金額の計算方法
収入金額-株式等の取得に要した負債の利子

3 不動産所得

地代、家賃等

所得金額の計算方法
収入金額-必要経費

4 事業所得

営業等

卸売業、サービス業等の営業からの所得等

所得金額の計算方法
収入金額-必要経費

農業

農産物の生産等からの所得

所得金額の計算方法
収入金額-必要経費

5 給与所得

サラリーマンの給料等

所得金額の計算方法
収入金額-給与所得控除額(-特定支出控除額)
(下記の「給与所得金額速算表」をご参照ください。)

6 退職所得

退職金等

所得金額の計算方法
(収入金額-退職所得控除額)×1/2

  • ※勤務年数5年以下の法人役員等
    収入金額-退職所得控除額
    (1/2控除の適用なし。)
  • ※令和4年1月1日以降の退職者で、勤務年数5年以下の法人役員等以外
    収入金額-退職所得控除額
    (300万円を超える部分については、1/2控除の適用なし。)

7 山林所得

山林の伐採または譲渡による所得

所得金額の計算方法
収入金額-必要経費-特別控除額

8 譲渡所得

総合課税

その他の資産の譲渡所得

土地建物等および株式以外の資産を譲渡した場合の所得

所得金額の計算方法
収入金額-資産の取得費用-譲渡費用-特別控除額

分離課税

土地建物等の譲渡所得

土地建物等を譲渡した場合の所得

所得金額の計算方法
収入金額-資産の取得費用-譲渡費用-特別控除額

株式等の譲渡所得

未公開株式や上場株式等の譲渡所得

所得金額の計算方法
収入金額-取得金額-譲渡費用-負債の利子

9 一時所得

懸賞当選金品、生命保険の満期返戻金等

所得金額の計算方法
収入金額-必要経費-特別控除額

10 雑所得

総合課税

公的年金等

国民年金、厚生年金等

所得金額の計算方法
次の1.と2.の合計額

  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
    (下記の「公的年金等に係る雑所得金額速算表」をご参照ください。)
  2. 公的年金等以外の雑所得の収入金額-必要経費

業務

副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの

所得金額の計算方法
次の1.と2.の合計額

  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
    (下記の「公的年金等に係る雑所得金額速算表」をご参照ください。)
  2. 公的年金等以外の雑所得の収入金額-必要経費

その他

公的年金等、業務以外の収入

所得金額の計算方法
次の1.と2.の合計額

  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
    (下記の「公的年金等に係る雑所得金額速算表」をご参照ください。)
  2. 公的年金等以外の雑所得の収入金額-必要経費

分離課税

先物取引に係る雑所得等

先物取引による雑所得、事業所得

所得金額の計算方法
収入金額-必要経費

給与所得金額速算表

給与所得の金額は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、次の速算表からも直接求められます。

平成29年度

収入金額 給与所得金額
651,000円未満 0円
651,000円~1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,803,999円(※) 収入金額×60%
1,804,000円~3,603,999円(※) 収入金額×70%-180,000円
3,604,000円~6,599,999円(※) 収入金額×80%-540,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円~11,999,999円 収入金額×95%-1,700,000円
12,000,000円~ 収入金額-2,300,000円

上の表のうち、※印の欄については、下の算式により計算した金額を収入金額として計算してください。
=収入金額÷4,000(小数点以下切捨て)×4,000

平成30年度から

収入金額 給与所得金額
651,000円未満 0円
651,000円~1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,803,999円(※) 収入金額×60%
1,804,000円~3,603,999円(※) 収入金額×70%-180,000円
3,604,000円~6,599,999円(※) 収入金額×80%-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円~ 収入金額-2,200,000円

上の表のうち、※印の欄については、下の算式により計算した金額を収入金額として計算してください。
=収入金額÷4,000(小数点以下切捨て)×4,000

令和3年度から

収入金額 給与所得金額
551,000円未満 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,803,999円(※) 収入金額×60%+100,000円
1,804,000円~3,603,999円(※) 収入金額×70%-80,000円
3,604,000円~6,599,999円(※) 収入金額×80%-440,000円
6,600,000円~8,500,000円 収入金額×90%-1,100,000円
8,500,001円~ 収入金額-1,950,000円

上の表のうち、※印の欄については、下の算式により計算した金額を収入金額として計算してください。
=収入金額÷4,000(小数点以下切捨て)×4,000

次に該当する場合は、所得金額調整控除が給与収入から控除されます。

  1. 給与等の給与等の収入額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合。
    • ア 本人が特別障害者に該当する。
    • イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
    • ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは、扶養親族を有する。
    【上記所得金額調整控除額計算式】
    {給与等の収入金額(1,000万円を越える場合は1,000万円)-850万円}×0.1
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合。
    【上記所得金額調整控除額計算式】
    所得金額調整控除を含む給与所得控除後の給与所得金額(10万円を越える場合は10万円)に、公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を越える場合は10万円)を加算した金額から10万円を引いた額。

公的年金等に係る雑所得金額速算表

公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて算出しますが、次の速算表からも直接求められます。

令和2年度まで

年齢区分 収入金額 所得金額

 

 65歳未満 

  • 130万円未満
  • 130万円以上410万円未満
  • 410万円以上770万円未満
  • 770万円以上
  • 収入金額-70万円
  • 収入金額×75%-37.5万円
  • 収入金額×85%-78.5万円
  • 収入金額×95%-155.5万円

 

 65歳以上 

  • 330万円未満
  • 330万円以上410万円未満
  • 410万円以上770万円未満
  • 770万円以上
  • 収入金額-120万円
  • 収入金額×75%-37.5万円
  • 収入金額×85%-78.5万円
  • 収入金額×95%-155.5万円

令和3年度から

65歳未満の方

公的年金収入 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超~2,000万円以下
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
130万未満 収入金額-600,000円 収入金額-500,000円 収入金額-400,000円
130万円以上410万円未満 収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
1,000万円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

65歳以上の方

公的年金収入 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超~2,000万円以下
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
330万未満 収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
330万円以上410万円未満 収入金額×75%-275,000円 収入金額×75%-175,000円 収入金額×75%-75,000円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-685,000円 収入金額×85%-585,000円 収入金額×85%-485,000円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×95%-1,455,000円 収入金額×95%-1,355,000円 収入金額×95%-1,255,000円
1,000万円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
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