市民税・府民税申告書

ページ番号1009305 更新日 2024年10月3日

内容

市民税・府民税の納税義務者は、原則として、毎年3月15日までに市民税・府民税の申告をしなければなりません。

なお、申告には次のものが必要です。

  1. 所得に関する書類(源泉徴収票・雇用主の支払証明書等)
  2. 支払った社会保険料・生命保険料及び地震保険料等の領収書(証明書)
  3. 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書
  4. セルフメディケーション税制を受ける方は、領収書及び健康維持のための取組を行ったことを証する書類(定期健康診断の結果通知等)
    セルフメディケーション税制の明細書
    (セルフメディケーション税制は平成30年度課税以降からの適用です)
  5. 住民税で寄附を申告される方(6団体以上に寄附をしており確定申告はしない方等)は寄附の証明書
  6. マイナンバーの確認ができる書類及び申告される方の本人確認書類(免許証など)

(令和3年4月より、申告書に押印欄はありますが、押印は不要となりました。)

担当窓口

  • 住所 :〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
  • 担当課:市民税課
  • 電話 :050-1721-2523(自動応答)

注意事項

次のような人は、市民税・府民税の申告をする必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をした人
  2. 給与所得者のうち、勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がされている人で、前年中に給与所得以外の所得がなかった人
  3. 年金所得者のうち、年金支払者から市役所へ公的年金等支払報告書の提出がされている人で、前年中に年金所得以外の所得がなかった人
  4. 市民税・府民税の均等割がかからない人

なお、2.、3.に該当する人であっても、医療費控除等を受けようとするときは、別に所得税の確定申告をする場合を除き、市民税・府民税の申告をする必要があります。
また、前年中の収入がまったく無いような人であっても、公営住宅への入居のため等で所得証明書が必要なときは、市民税・府民税の申告が必要な場合があります。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】06-6384-1249
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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