上場株式等に係る配当所得等及び住宅借入金等特別税額控除等に関する市民税・府民税の課税誤り

ページ番号1009322 更新日 2024年1月26日

個人の市民税・府民税の税額算定において特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)及び住宅借入金等特別税額控除等の課税の取扱いに誤りがありました。
該当する市民の皆様には御迷惑をおかけしたことを深くお詫びします。

1 経緯

市民税・府民税の税額は、原則として確定申告書が提出された場合、確定申告書に記載された内容に基づいて算定します。
平成15年度(2003年度)の地方税法改正により、平成17年度(2005年度)以降の市民税・府民税の税額算定において、市民税・府民税の納税通知書の送達後に上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が提出された場合は、当該所得等を市民税・府民税の税額算定に算入できないこととされました。
平成31年1月4日大阪府から、上場株式等に係る配当所得等に関する課税誤りが全国的に相次いでいる旨の情報提供があり、本市でも調査したところ、市民税・府民税の納税通知書の送達後に確定申告書が提出された場合でも、確定申告書の内容に基づき、当該所得又は税額控除を市民税・府民税の税額算定に算入していたことから、同様の誤った課税をしていました。
また住宅借入金等特別税額控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除においても同様の誤りが判明いたしました。

2 対象者及び影響額

  1. 上場株式等に係る配当所得等
    134件(84人)
    内訳 税額の増額 15件(15人) 677,346円
    税額の減額 119件(70人) 1,105,400円(返還分含む。)
    (人数については重複あり。)
  2. 住宅借入金等特別税額控除
    税額の増額 105件(97人) 8,146,000円
  3. 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
    税額の増額 2件(2人) 47,200円
  4. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
    税額の増額 1件(1人) 115,400円

※地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は3年度分(平成29年度から令和元年度)、減額は5年度分(平成27年度から令和元年度)が対象となります。(令和元年度については税の増額・減額の該当はありません。)
なお、同法で減額できない平成24年度分から平成26年度分についても本市の課税資料で確認できた方には要領に基づき返還を行います。
平成17年度分から平成23年度分につきましても確定申告書の控等、資料の提出により返還させていただきますので、市民税課まで御連絡ください。

3 今後の対応

対象の皆様には、経緯を記載したお詫び文書とともに、税額変更通知書に納付書又は還付手続きに関するお知らせ等を同封して順次送付いたします。なお、納付の御相談につきましても丁寧に対応してまいります。

4 再発防止

今後、税制改正に伴う法令等の解釈にあたっては、関係機関へ照会するなど、事務執行に万全を期するとともに、職員の専門知識の習熟度を高め、法令等に基づいたより適正な市民税・府民税の賦課事務に努めてまいります。

市民税・府民税の還付・返還に際し、本市職員がATM(機械)操作を依頼したり、キャッシュカード・預金通帳などをお預かりすることは絶対にありません。

大阪府警察特殊詐欺被害防止啓発コーナーのページは次のリンクをご覧ください。

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税務部 市民税課
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