個人市・府民税の改正(平成20年度~)
ページ番号1009344 更新日 2022年9月21日
税制改正による平成20年度個人住民税(市・府民税)の主な変更
1 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の住民税からの控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は所得税のみにある制度ですが、税源移譲により所得税が減税となり、控除できる住宅ローン控除額が減少する方については、申告することで、減少する額を翌年度分の住民税(所得割)から控除できます。(平成20年度分から平成28年度分の住民税に適用します。)
対象者
次の1と2の条件の両方に該当する方が対象となります。
- 平成18年12月末までに入居した方で、所得税の住宅ローン控除を受けている方
※所得税がかからなくなり、住宅ローン控除を受けない場合は、住民税からの控除はありません。 - 税源移譲により所得税が減額となり、住宅ローン控除が減少した場合
※給与所得の方は、年末調整済みの源泉徴収票の摘要欄「住宅借入金等特別控除可能額」に記載があり、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
申告方法
住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方は、その年の3月15日(平成21年は3月16日)までに、1月1日現在お住まいの市区町村へ住民税の『住宅借入金等特別税額控除申告書』により申告します。
なお、所得税の確定申告をされる方は、税務署に提出します。
申告者 | 必要書類 | 提出先 |
---|---|---|
年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない方 |
|
1月1日現在 お住まいの 市区町村 |
確定申告書を提出する方 | 住宅借入金等特別税額控除申告書 (確定申告書を提出する納税者用) |
税務署 |
※平成22年度住民税から、勤務先の年末調整や確定申告をした方は、市町村への住宅ローン控除の申告は不要となりました。
住宅ローン控除については以下のページにも掲載されています。
2 税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置
税源移譲により、ほとんどの方は平成19年度の住民税が増えましたが、平成19年分の所得税が減り、住民税と所得税を合わせた税負担額は基本的には変わりません。
しかし、平成19年分の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合、平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
このような方を対象として、申告することにより、平成19年度分の住民税を変更前の税額まで減額する経過措置が設けられました。(平成20年度のみの制度)
対象者
次の1と2の条件の両方に該当する方が対象となります。
- 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く。) > 所得税との人的控除額の差の合計額(平成19年度分)
- 平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む。) ≦ 所得税との人的控除額の差の合計額(平成20年度分)
※人的控除額の差:所得税と住民税では、配偶者控除や扶養控除などの人的控除額に差があります。
-
個人市・府民税の改正(平成19年度~)
別表『人的控除額とその差額』
ただし、次の方は対象になりません。
- 平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方
- 寄附金控除など人的控除以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方
申告方法
経過措置の適用を受ける方は、平成20年7月1日から7月31日までの間に、平成19年度の住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村に申告をする必要があります。
なお、平成20年度の課税状況が不明の場合、減額の申告とあわせて、住民税の申告をしていただくことがありますので、ご了承ください。
3 地震保険料控除の創設
大地震に対する備えを支援するとして、損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。
支払った地震保険料の2分の1の額(最高25,000円)を所得から控除できます。
なお、経過措置として、平成18年末までに契約した長期損害保険契約(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)については、当分の間、従前の長期損害保険料控除を適用できます。
なお、1つの損害保険契約の中に地震保険と長期損害保険が含まれているものは、地震保険料控除か長期損害保険料控除のいずれかを選択します。
控除額の計算
(1)地震保険料の控除額について
地震保険契約に係る地震等相当分保険料×1/2(最高25,000円)
支払保険料(A) | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 保険料の全額 |
5,000円超15,000円以下 | (A)×1/2+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
※(1)と(2)の両方を適用できる場合は、それぞれの控除額を合わせて25,000円が上限となります。
4 老年者非課税措置廃止に伴う経過措置の終了
昭和15年(1940年)1月2日以前に生まれた方で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が平成18年度から廃止されています。
また、急激な税負担を緩和する経過措置として、平成18年度は税額の3分の2、平成19年度は税額の3分の1が軽減されていましたが、平成20年度分からは経過措置がなくなり、全額課税されます。
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度から | |
---|---|---|---|
所得割額 (市民税、府民税) |
所得割額の 2/3軽減 |
所得割額の 1/3軽減 |
軽減なしの 所得割額 |
市民税均等割 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
府民税均等割 | 300円 | 600円 | 1,000円 |
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