個人市・府民税の改正(平成18年度~)

ページ番号1009340  更新日 2022年9月21日

国の税制改正の一環として、地方税についても様々な見直しが行われました。平成18年度の主な改正点は以下のとおりです。

1.老年者控除の廃止

65歳以上の人に対する老年者控除(48万円)が廃止されます。
所得税の老年者控除(50万円)も平成17年分から廃止されています。

2.公的年金等の控除額のうち、65歳以上の人に上乗せになっていた部分の廃止

年齢区分:65歳以上
収入金額 所得金額
330万円未満 収入金額-120万円
330万円以上410万円未満 収入金額×75%-37万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-78万5千円
770万円以上 収入金額×95%-155万5千円
年齢区分:65歳未満
収入金額 所得金額
130万円未満 収入金額-70万円
130万円以上410万円未満 収入金額×75%-37万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-78万5千円
770万円以上 収入金額×95%-155万5千円

3.老年者に対する非課税特例の廃止

障害者、未成年、寡婦、老年者(65歳以上)で所得が125万円以下の場合は非課税でしたが、このうち老年者に対する非課税措置が廃止されます。
ただし、平成17年1月1日現在65歳以上の人で、平成18年度・19年度の所得が125万円以下の場合、次の経過措置が設けられます。

  • 平成18年度均等割・所得割の3分の2を減額
  • 平成19年度均等割・所得割の3分の1を減額

4.均等割非課税制度の廃止

均等割の納税義務がある夫と同じ市内に居住する妻に対する均等割非課税制度が廃止され、平成17年度は2分の1の2千円が課税されており、平成18年度からは全額が課税されます。

5.定率減税の改正

現在、税額の15%(4万円を限度)の定率減税が実施されていますが、平成18年度から7.5%(2万円を限度)に改正されます。
所得税も平成18年分から10%(12万5千円を限度)に改正されます。

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