個人市・府民税の改正(令和6年度~)

ページ番号1030068 更新日 2023年11月22日

  • 令和6年度の市民税・府民税の主な変更点についてお知らせします

1.上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る課税方式の統一

令和6年度課税分より、上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る課税方式について、所得税と個人住民税で統一され、異なる課税方式を選択することができなくなります。

詳しくは、以下の「異なる課税方式の選択の廃止について」をご覧ください。

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2.森林環境税(国税)の創設

令和6年度より、森林環境税(国税)が導入されます。
森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が賦課徴収されます。

※個人住民税の均等割が非課税の方は森林環境税も課税されません。
※個人住民税均等割と森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりありません。

詳しくは、以下の「森林環境税(国税)の導入について」をご覧ください。

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3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度課税分より、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除対象となる扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、下記(1)~(3)のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。(個人住民税の非課税判定における扶養親族の数にも含めることができません。)

(1)留学により非居住となった方
(2)障害者の方
(3)扶養控除等を申告する納税義務者から、扶養される年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

令和6年度以降の国外居住親族の扶養控除対象者および必要書類
国外居住親族の年齢

扶養控除の対象/対象外

必要書類

親族関係書類

送金関係書類

その他必要書類

16歳未満

対象外(注1)

(注1)

(注1)

16歳以上30歳未満

対象

30歳以上70歳未満 上記(1)~(3)のいずれかに該当する方に限り対象 留学により非居住となった方


※留学ビザ等書類

障害者の方

※障害者手帳等

扶養控除等を申告する納税義務者から生活費等の支払いを38万円以上受けている方

※38万円以上

70歳以上

対象

(注1)16歳未満の扶養親族を有するもので、非課税限度額制度の適用を受ける場合や障害者控除を受ける場合は、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。
※年齢は前年の12月31日現在で判定

詳しくは、以下の「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご覧ください。

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