個人市・府民税の改正(令和8年度~)
ページ番号1040087 更新日 2025年9月1日
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
- 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
- このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
給与収入 | 改正前 | 改正後 | 引き上げ額 |
---|---|---|---|
162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
162.5万円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 3~10万円 | |
180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 0~3万円 | |
190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし | 0円 |
360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
850万円超 | 195万円 |
2.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。
親族等の合計所得金額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
---|---|---|
58万円超85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
85万円超90万円以下 | 61万円 | |
90万円超95万円以下 | 51万円 | |
95万円超100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
4.よくある質問
Q1:何年度の住民税から適用されますか。
A1:令和8年度の住民税(令和7年1月から12月の収入)から適用されます。
Q2:給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。
A2:給与収入が190万円以下の方が対象であり、控除額は65万円に変更となります。給与収入が190万円超の方は変更ありません。
Q3:公的年金の控除額は変更されますか。
A3:変更ありません。給与所得控除のみの改正です。
Q4:住民税の非課税基準は変更されますか。
A4:変更ありません。
Q5:令和7年中の給与収入がいくらまでなら住民税は非課税ですか。
A5:給与収入のみの場合、110万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。
Q6:配偶者控除および扶養控除の所得要件はどのように変わりますか。
A6:合計所得金額の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。また、給与所得控除も給与収入が190万円以下の方であれば、控除額は65万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、123万円以下であれば扶養控除の対象となります。
前年中の給与収入の金額 (前年中の所得金額) |
配偶者控除の対象となる かどうか(注1) |
配偶者自身に「市民税・府民税・ 森林環境税」が課税されるかどうか (注2) |
---|---|---|
110万円以下 (45万円以下) |
対象となります | 課税されません |
110万円超123万円以下 (45万円超58万円以下) |
対象となります | 課税されます |
123万円超201.6万円未満 (58万円超133万円以下) |
対象となりませんが、配 偶者特別控除の対象とな ります。 配偶者特別控除は扶養と して扱われません。 |
課税されます |
201.6万円以上 (133万円超) |
対象となりません | 課税されます |
(注1)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
(注2)市民税・府民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が45万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養家族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。
Q7:ひとり親控除を受けるための子の所得要件はどのように変わりますか。
A7:総所得金額等の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。また、給与所得控除も給与収入が190万円以下の方であれば、控除額は65万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、子の給与収入が123万円以下であればひとり親控除の対象となります。
Q8:勤労学生控除を受けるための所得要件はどのように変わりますか。
A8:合計所得金額の所得要件が75万円から85万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、150万円以下であれば勤労学生控除の対象となります。
Q9:特定親族特別控除が適用される者は、扶養親族として扱われますか。
A9:扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族の人数には含まれません。
前年中の給与収入の金額 (前年中の所得金額) |
扶養控除の対象となるか どうか |
大学生年代の子等自身に「市民税・府民 税・森林環境税」が課税されるかどうか (注1) |
---|---|---|
110万円以下 (45万円以下) |
対象となります | 課税されません |
110万円超123万円以下 (45万円超58万円以下) |
対象となります |
勤労学生控除の対象であれば、市民税・ 府民税は課税されません。 森林環境税のみ課税されます。 |
123万円超150万円以下 (58万円超85万円以下) |
対象となりませんが、特 定親族特別控除の対象と なります。 特定親族特別控除は扶養 として扱われません。 |
勤労学生控除の対象であれば、市民税・ 府民税は課税されません。 森林環境税のみ課税されます。 |
150万円超187万円以下 (85万円超123万円以下) |
対象となりませんが、特 定親族特別控除の対象と なります。 特定親族特別控除は扶養 として扱われません。 |
課税されます |
187万円超 (123万円超) |
対象となりません | 課税されます |
(注1)市民税・府民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が45万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養家族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。
Q10:住民税の基礎控除は変更になりますか。
A10:変更ありません。
所得税の基礎控除につきましては、こちらをご確認ください。
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税務部 市民税課
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