個人市・府民税の改正(平成29年度~)

ページ番号1009337  更新日 2022年9月21日

税制改正による平成29年度個人市・府民税の主な変更

1 給与所得控除額の上限の見直し

その年中の給与等の収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除額について、上限が引き下げられました。

給与等の収入金額 給与所得控除額:平成28年度まで 給与所得控除額:平成29年度から
1,000万円超 1,200万円以下 給与等の収入金額×5%+170万円 給与等の収入金額×5%+170万円
1,200万円超 1,500万円以下 給与等の収入金額×5%+170万円 230万円
1,500万円超 245万円 230万円

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2 日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合の書類の添付等の義務化

所得税の確定申告や、個人住民税の申告において、日本国外に住む親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合は、親族関係書類(※1)及び送金関係書類(※2)の添付又は提示が必要になりました。(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要です)

  • ※1 親族関係書類
    次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものです。
    1. 戸籍の附票の写し、その他国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
    2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)
  • ※2 送金関係書類
    次の1又は2のいずれかの書類で、納税者が、その年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものです。
    1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
    2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類

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3 金融所得税制の一体化に伴う、公社債等に係る所得に対する課税の見直し

公社債等のうち、特定公社債等(※)の譲渡所得と利子所得については、一般公社債等と区別して、申告分離課税の対象となります。また、これらの所得間ならびに上場株式等譲渡所得及び上場株式等配当所得間での損益通算と損失の繰越控除が可能になります。
特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。

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