個人市・府民税の改正(令和3年度~)

ページ番号1009327 更新日 2022年9月21日

税制改正による令和3年度個人市・府民税の主な変更

1 給与所得控除・公的年金控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援する等の観点から、給与や公的年金等の特定の所得のみに適用される
給与所得控除・公的年金等控除が引き下げられ、全ての収入に適用される基礎控除が引き上げられます。

  1. 給与所得控除・公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられます。
    (前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合に限られます。)
  2. 給与所得と年金所得の両方を有する場合については、片方に係る控除のみが減額されるように、給与所得控除後の所得金額から10万円を控除する措置が講じられました。
  3. 給与・公的年金等の収入による控除から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても合計所得金額が10万円増加するため、配偶者・配偶者特別・扶養控除等を受けるための所得要件が10万円引き上げられました。
  4. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に対する非課税措置の所得要件が10万円引き上げられ、現行の125万円以下から135万円以下になります。

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2 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び、寡婦・寡夫控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために控除の見直しが行われました。

  1. 個人住民税の非課税措置の対象にひとり親が加えられました。
    (上記のひとり親とは、寡婦・寡夫・未婚のひとり親のうち、下記のア~ウの要件全てを満たす場合に限られます。)
    • ア 生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有すること。
    • イ 合計所得金額が500万円以下であること。
    • ウ 住民票上の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」等の記載がないこと。
  2. 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用されます。
  3. 2以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。
  4. 子以外の扶養親族を持つ合計所得金額500万円以下の死別・離別の女性、扶養親族がいない合計所得金額500万円以下の死別の女性については、令和2年度と同額の控除を適用するものとします。
  5. ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」記載がある方は、控除の対象外となります。

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3 指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の創設

今般の新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて開催を中止した文化芸術・スポーツイベントが数多く存在します。
それらのイベントについて、チケット代金の全部、又は一部の払戻を受けないことを選択されたものについては、その金額分を「寄附」とみなし、所得税において寄付金控除を受けることができる制度が創設されました。
個人住民税においても、所得税と同様にイベントを中止等した主催者に払戻しを受けることを辞退した場合の寄附を各都道府県・市区町村が条例で対象としたときには、寄附金税額控除の対象とすることとしました。

令和2年中に払戻しを受けることを辞退した金額について、控除適用を受けるための流れは以下のとおりとなります。

  1. 主催者は対象イベントが、国から寄付金控除の対象となる指定を受けた旨を公表します。
    (令和2年2月1日から令和3年1月31日開催予定のイベントが対象となります。)
  2. 納税義務者は、主催者に対し令和3年12月31日までに払戻を受けない旨を連絡し、主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書の交付を受けてください。
  3. 納税義務者は、税務署に「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」を添付書類として確定申告を行ってください。
  4. 確定申告することで、所得税に寄附金控除が適用され、その後対象イベントが各都道府県・市区町村で条例で対象とされた場合には、個人住民税にも寄付金控除が適用されます。

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4 住宅借入金等特別控除の改正

納税義務者が新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月31日までに入居できなかった場合において、令和3年1月1日から令和3年12月31日までに入居した場合には、住宅ローン控除の適用期間が令和16年度までとされました。

*新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により建築工事が遅れるなどで入居が令和2年12月31日より遅れた場合であっても、例えば注文住宅を新築する場合には、令和2年9月末までに契約が行われた上で、令和3年12月31日までに入居すれば、適用の対象とすることとした。

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