個人市・府民税の改正(令和5年度~)
ページ番号1025520 更新日 2022年12月28日
税制改正による令和5年度個人市・府民税の主な変更
1 非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成人年齢引下げに伴い、令和5年度から未成年者にあたる年齢が、従来の20歳未満から18歳未満に引下げられます。
※未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が45万円(扶養親族がいる場合、金額が異なります)を超える場合は課税されます。
※1月1日(賦課期日)時点で未成年の人は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が課税されません。
2 住宅ローン控除の改正
- 所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられました。
- 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までに入居する人も対象となりました。
- 控除率が1%から0.7%に引き下げられました。
- 個人住民税の控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)から5%(最高9.75万円)へ戻すこととなりました。
- 控除期間が13年に延長されました(令和6年1月1日以降入居は10年)
※新型コロナウイルス感染症特例法の規定により13年特例の適用を受ける場合は、引き続き課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)まで控除が受けられます。
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