個人市・府民税の改正(令和2年度~)
ページ番号1009328 更新日 2022年9月21日
税制改正による令和2年度個人市・府民税の主な変更
1 住宅ローン控除の拡充
消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策として、住宅ローン控除が拡充されます。(令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。)
- 消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長します。
(改正前、10年間⇒改正後、13年間) - 住宅ローン控除適用開始から11年目以降の3年間については、建物購入価格の3分の2%もしくは、住宅ローン年末残高の1%のうち少ない金額を税額控除します。
2 ふるさと納税制度の見直し
過度な返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、制度の見直しを行います。
このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】050-1721-2523 ※自動応答
【事業所税・たばこ税・入湯税】06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。