個人市・府民税の改正(平成28年度~)
ページ番号1009336 更新日 2022年9月21日
税制改正による平成28年度個人市・府民税の主な変更
公的年金からの特別徴収制度の見直し
仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る税額(年税額)の2分の1に相当する額とする」とされました。
平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しにつきましては、下記のリンクをご覧ください。
転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」とされました。
また、市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額を変更し、変更後の金額によって特別徴収を継続することが可能となります。
平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。
【現行制度】
賦課期日後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収に切り替わります。
寄附金税額控除の拡充
ふるさと納税
ふるさと納税制度の概要については、次のリンクをご覧ください。
市民公益税制の導入
大阪府が条例で指定した団体等に対して行った寄附について、所得税及び市・府民税の税額控除が受けられる市民公益税制が導入されました。
大阪府が条例で指定した団体等については、下記のリンクをご覧ください。
住宅ローン控除適用期限の延長
所得税の額から控除しきれなかった住宅ローン控除につきまして、居住年の適用期限(平成29年12月31日)が令和元年6月30日に延長されました。
府民税の均等割額の変更
平成28年度から令和元年度まで、森林環境税として府民税均等割額が300円増額されます。
森林環境税については、下記のリンクをご覧ください。
市民税 | 府民税 | 合計 | |
---|---|---|---|
平成27年度 |
3,500円 |
1,500円 |
5,000円 |
平成28年度から令和元年度 |
3,500円 |
1,800円 |
5,300円 |
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【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
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