個人市・府民税の改正(平成27年度~)

ページ番号1009335 更新日 2022年9月21日

税制改正による平成27年度個人市・府民税の主な変更

1 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止について

上場株式等の譲渡所得等・配当所得に係る税率は、平成25年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)の税率が適用されていましたが、平成26年1月1日からこの税率が廃止され、20%(所得税15%、住民税5%)の税率となりました。

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2 個人住民税における住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の延長、控除限度額の拡充について

個人住民税における住宅ローン控除について、居住年の適用期限が4年間延長され、平成26年1月1日から平成29年12月31日までに入居する人も対象となりました。
また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに入居する人の場合、控除限度額が97,500円から136,500円へ拡充されることとなりました。

居住開始年月日 控除限度額
現行:
~平成25年12月31日
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
改正後:
平成26年1月1日~平成26年3月31日
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
改正後:
平成26年4月1日~平成29年12月31日
所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)(注)

(注)この控除限度額は、消費税率8%又は10%が適用される住宅取得が対象となります。

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